有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/16 15:02
【資料】
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【項目】
134項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主をはじめとする多様なステークホルダーとの適切な関係を維持し、社会に対する責任を果たすことが、企業としての長期的な業績向上や持続的成長という目的に適うものと考えております。
このため、コーポレート・ガバナンスの充実と透明性・公平性の高い経営を目指し、経営機構の整備を進めてまいります。そのため、当社グループとしては、各ステークホルダーに対しての会社としての公約を経営指針として定め、公約の実現に向けて取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であり取締役、株主総会、会計監査人のほか、以下の機関を設置しております。
取締役会は、経営上の重要な意思決定を行うとともに取締役の職務執行の監督を行っております。取締役は5名、うち社外取締役1名の体制です。
監査役は、単独の機関として取締役の職務執行の監査を行っております。監査役3名、うち2名が社外監査役となっております。常勤監査役は社内の重要会議に出席するほか、重要な決裁書類等の確認を行っております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 柳田任俊
構成員:取締役 永井清美・取締役 北原啓詞・取締役 加瀬光二・取締役 湊 信明(社外取締役)
監査役会は監査役全員で構成されており経営監査機能強化の観点から、監査役3名のうち2名は社外監査役とし、公正で客観的な監査を行うことができる体制としています。
(監査役会構成員の氏名等)
議 長:監査役 福井敏弥
構成員:監査役 川口幸信(社外監査役)・監査役 立山純子(社外監査役)
社外監査役を含む役員全員が出席する取締役会を月1回、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。当社は、取締役会及び監査役会により、業務執行状況の監督及び監査を行っています。具体的には、取締役会では、月次業績及び経営課題についての討議、重要事項の決定を行っています。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部管理体制及び内部統制システムの整備の状況
イ 当社は総務人事部においては、社内規定の整備、決裁書類等社内承認制度の運用を行っております。経理部においては、予算実績管理を行い、販売部及び商品事業部においては、各種契約書類の締結を促進しております。また、内部監査室においては内部管理体制の整備・運用状況に関する監査を実施し、内部管理体制の継続的な改善を実施しております。
ロ 内部統制システムの整備を行うため取締役を責任者に任命し、事務局に担当部長を置くとともに、監査役、各部門長を委員とする「内部統制委員会」を定期的に開催し、「企業倫理行動規範」、「内部通報処理規定」を制定した他、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定」に基づき、内部統制システムを構築し、運用管理を行っております。
b.リスク管理体制
当社のリスク管理体制においては経営会議等において、個々のリスクへの対応、全社的なリスク管理体制の整備、問題点の把握、体制の適切性に関するレビュー、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と対応等の活動を行ってまいります。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
イ 当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社の行動原則、健康、安全、危機管理及び環境保全に関する基本方針、その他の重要な基本方針等の精神を共有し、当社と共にこれらを実践しております。
ロ 必要に応じて取締役及び監査役を派遣するほか、子会社の事業運営に関する重要事項については当社の事前承認を必要としております。
ハ 内部監査室は子会社を定期的な監査の対象とし、子会社の業務執行の統制状況に関する監査を行うとともに、その結果とその後の改善状況を内部統制委員会に報告しております。
ニ 子会社等の責任者に対し、財務報告の適正性及び法令遵守等にかかる諸施策の実施状況について定期的に報告を求め、その実効性を確認するとともに定期的な見直しを行っております。
d.責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び監査役、会計監査人との間において、同法第423条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役、会計監査人がその責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失がない場合に限られます。
e.役員等賠償責任保険の内容
当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社が保険料の全額を負担しております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及び当社の全ての子会社の全ての取締役、監査役であり、これらの役職の立場で行った行為による訴訟費用、損害賠償金等を填補します。なお、当該役員等賠償責任保険契約においては、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないよう、犯罪行為、意図的な違法行為その他の一定の事由に該当する場合には保険金を支払わない旨を定めております。
④ 当社は、前記の会社の機関の内容に関し、定款により次の事項を定めております。
a.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議の要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の三分の二以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
b.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
c.取締役の選任
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
d.取締役の解任
当社は、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の三分の二以上をもって行う旨を定款に定めております。
e.取締役の任期
当社は、取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定款に定めております。これは年度単位で取締役の執行責任を明確にすることを目的とするものであります。
f.自己株式の取得
当社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己株式の取得をすることができる旨を定款に定めております。これは、経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を可能にすることを目的とするものであります。
g.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
h.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑤ 株式会社の支配に関する基本方針について
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容の概要は以下のとおりであります。
a.基本方針の内容の概要
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保し、向上させることを可能とする者である必要があると考えております。
当社は株式の大量の買付であっても、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。また、会社の支配権の移転を伴うような大量の株式の買付提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主の皆様の総意に基づき行われるべきものと考えております。
しかし、株式の大量の買付行為の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社の所有する高額資産等を売却処分させるなどして一時的な高配当を実現することを目的としたもの、対象会社のステークホルダーとの良好な関係を毀損して中長期的な企業価値を損なう可能性があるもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が株式の大量買付について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、対象会社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社にとっては、お客様との強い絆の維持が当社の成長を支えており、また、今後の成長を支え続けるものであります。ひいては、株主の皆様の利益に繋がるものであると確信しております。こうしたお客様との強い絆が当社の株式の買付を行う者により中長期的に確保され、向上させられるものでなければ、当社の企業価値及び株主共同の利益は毀損されることになります。
当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による当社株式の大量買付に対しては必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させる必要があると考えております。
また、このような大量買付行為がなされたときに、大量買付者の提示する当社株式の取得対価が適正かどうか、かかる大量買付行為が当グループに与える影響や、大量買付者が考える当グループの経営に参画したときの経営方針、事業計画の内容、当該大量買付行為に対する当社取締役会の意見等、当該大量買付行為の是非を株主の皆様に適切にご判断いただくためには、大量買付者および当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報および検討時間が提供されることが不可欠です。
この点に関し、現行の金融商品取引法の下では、公開買付規制において一定の情報提供の仕組みが存在するものの、本プラン(cで定義されます。)において大量買付者に対して提供を求めている情報と比較して公開買付届出書ないし公開買付説明書に記載を義務付けられる事項は限定されています。さらに、当社取締役会が意見表明報告書において大量買付者に対する質問を付記することは認められているものの、十分な回答が得られない可能性もあります。しかも、大量買付者が設定する公開買付期間によっては、十分な検討時間が確保されず、当社取締役会が十分な対案を提示し、独立委員会による、客観的な立場からの意見を得る余裕もないことも想定されるのであって、結果的に、株主の皆様に対して十分な情報が提供されず、また、株主の皆様が公開買付けに応じるか否かを検討する時間を十分に確保することができないままに、株主の皆様がその賛否の判断を迫られる場合があることも否定できません。
以上を考慮した結果、企業価値および株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大量買付提案またはこれに類似する行為を行う者に対しては、当社の企業価値ないし株主共同の利益が最大化されることを確保するため、大量買付行為等の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報を提供するよう要求するほか、当社において当該提供された情報につき適時かつ適切な情報提供を行うなど、法令および当社定款によって許容される範囲で必要かつ相当な措置を講じ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。
b.基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
当社では、当社グループ全体としての事業の拡大と収益性の向上を目指し、また、将来のグループの収益の柱となる事業の創造を積極的に行うことにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を目指し、多数の投資家の皆様に当社株式を長期継続して保有していただくため、上記aの基本方針の実現に資する特別な取組みとして、前記「第2[事業の状況]1[経営方針、経営環境及び対処すべき課題等]」に記載の施策を実施しております。
また、当社は株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーから信頼される企業となるため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題として位置づけ、企業倫理と遵法を徹底するとともに、リスク管理を含めた内部統制システムを整備し、経営の効率性、透明性を確保しております。
この取り組みは、上記aの基本方針の実現に沿うものと考えております。また、この取組みは当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。
c.当社株式の大量買付行為への対応方針(基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み)の概要
当社は、2025年4月25日開催の取締役会決議および2025年6月20日開催の第67回定時株主総会の承認により当社株式の大量買付行為への対応方針(買収への対応方針)(以下「本プラン」といいます。)を導入・更新いたしました。
本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、所定の手続に従うことを要請するとともに、かかる手続に従わない大量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合には、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償割当ての方法(会社法第277条以下に規定されています。)により、当社取締役会が定める一定の日における株主に対して新株予約権を無償で割り当てるものです。また、会社法その他の法令および当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いられることもあります。
本プランに従って割り当てられる新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)には、①大量買付者およびその関係者による行使を禁止する行使条件や、②当社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者およびその関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項、③大量買付者およびその関係者が有する本新株予約権について、一定の行使条件や取得条項が付された別の新株予約権を対価として取得する旨の取得条項(当社取締役会が決定した場合)等を付すことが予定されております。
本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大量買付者およびその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性があります。
なお、本プランの有効期間は、2028年6月開催予定の2028年3月期に係る当社定時株主総会の終結の時までとします。
d.上記の取組みが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないことおよびその理由
当社取締役会は、本プランが、以下の理由により、上記aの基本方針の実現に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。
イ 経済産業省・法務省、東京証券取引所の買収への対応方針に関する指針の要件等を完全に充足していること
ロ 株主の皆様の判断のための情報や時間を確保するためのものであり、企業価値および株主共同の利益の確保または向上を目的として導入されていること
ハ 本プランの導入に際しては定時株主総会での承認を経ており、また、対抗措置の発動に際しては株主意思確認総会を開催するなど、株主意思を重視するものであること
ニ 取締役会から独立した機関として独立委員会を設置し、取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重した上で決定を行うことで、独立性の高い社外者の判断を重視していること
ホ 対抗措置の発動に関し、合理的な客観的要件を設定していること
ヘ 独立委員会は、独立した地位にある第三者の助言を取得することができ、その判断の公正性および合理性がより強く担保できること
ト 本プランは取締役会の決議によりいつでも廃止することが可能であり、デッドハンド型買収防衛策ではなく、また、当社は取締役の任期を1年としており、期差任期制度を採用していないため、スローハンド型買収防衛策ではないこと
⑥ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
永井 清美1413
柳田 任俊1414
北原 啓詞1414
加瀬 光二1414
湊 信明1413

取締役会における具体的な検討内容としては、提出会社及び連結子会社の月次及び決算報告並びに予算計画の承認、経営計画の策定及び進捗の確認、業務執行体制の審議を行い、また各事業所の現状・課題について協議しております。

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