有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主をはじめとする多様なステーク・ホルダーとの適切な関係を維持し、社会に対する責任を果たすことが、企業としての長期的な業績向上や持続的成長という目的に適うものと考えております。
このため、コーポレート・ガバナンスの充実と透明性・公平性の高い経営を目指し、経営機構の整備を進めてまいります。そのため、当社グループとしては、各ステークホルダーに対しての会社としての公約を経営指針として定め、公約の実現に向けて取組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であり取締役、株主総会、会計監査人のほか、以下の機関を設置しております。
取締役会は、経営上の重要な意思決定を行うとともに取締役の職務執行の監督を行っております。取締役は4名、うち社外取締役1名の体制です。
監査役は、単独の機関として取締役の職務執行の監査を行っております。監査役3名、うち2名が社外監査役となっております。常勤監査役は社内の重要会議に出席するほか、重要な決裁書類等の確認を行っております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 永井清美
構成員:常務取締役 関冨直彦・取締役 柳田任俊・取締役 芝川洋(社外取締役)
監査役会は監査役全員で構成されており経営監査機能強化の観点から、監査役3名のうち2名は社外監査役とし、公正で客観的な監査を行うことができる体制としています。
(監査役会構成員の氏名等)
議 長:監査役 大矢敏之
構成員:監査役 川口幸信(社外監査役)・湊信明(社外監査役)
社外監査役を含む役員全員が出席する取締役会を月1回、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。当社は、取締役会及び監査役会により、業務執行状況の監督及び監査を行っています。具体的には、取締役会では、月次業績及び経営課題についての討議、重要事項の決定を行っています。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部管理体制及び内部統制システムの整備の状況
イ 当社は総務人事部においては、社内規定の整備、決裁書類等社内承認制度の運用を行っております。経理部においては、予算実績管理を行い、販売部及び業務統括部においては、各種契約書類の締結を促進しております。また、内部監査室においては内部管理体制の整備・運用状況に関する監査を実施し、内部管理体制の継続的な改善を実施しております。
ロ 内部統制システムの整備を行うため取締役を責任者に任命し、事務局に担当部長を置くとともに、監査役、各部門長を委員とする「内部統制委員会」を定期的に開催し、「企業倫理行動規範」、「内部通報処理規定」を制定した他、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定」に基づき、内部統制システムを構築し、運用管理を行っております。
b.リスク管理体制
当社のリスク管理体制においては経営会議等において、個々のリスクへの対応、全社的なリスク管理体制の整備、問題点の把握、体制の適切性に関するレビュー、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と対応等の活動を行ってまいります。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
イ 当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社の行動原則、健康、安全、危機管理及び環境保全に関する基本方針、その他の重要な基本方針等の精神を共有し、当社と共にこれらを実践しております。
ロ 必要に応じて取締役及び監査役を派遣するほか、子会社の事業運営に関する重要事項については当社の事前承認を必要としております。
ハ 内部監査室は子会社を定期的な監査の対象とし、子会社の業務執行の統制状況に関する監査を行うとともに、その結果とその後の改善状況を内部統制委員会に報告しております。
ニ 子会社等の責任者に対し、財務報告の適正性及び法令順守等にかかる諸施策の実施状況について定期的に報告を求め、その実効性を確認するとともに定期的な見直しを行っております。
d.責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び監査役、会計監査人との間において、同法第423条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役、会計監査人がその責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失がない場合に限られます。
④ 当社は、前記の会社の機関の内容に関し、定款により次の事項を定めております。
a.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議の要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の三分の二以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
b.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
c.取締役の選任
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
d.取締役の解任
当社は、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の三分の二以上をもって行う旨を定款に定めております。
e.取締役の任期
当社は、取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定款に定めております。これは年度単位で取締役の執行責任を明確にすることを目的とするものであります。
f.自己株式の取得
当社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己株式の取得をすることができる旨を定款に定めております。これは、経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を可能にすることを目的とするものであります。
g.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
h.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑤ 株式会社の支配に関する基本方針について
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容の概要は以下の通りであります。
基本方針の内容
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保し、向上させることを可能とする者である必要があると考えております。
当社は株式の大量の買付であっても、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。また、会社の支配権の移転を伴うような大量の株式の買付提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主の皆様の総意に基づき行われるべきものと考えております。
しかし、株式の大量の買付行為の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が株式の大量買付について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、対象会社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社にとっては、お客様との強い絆の維持が当社の成長を支えており、また、今後の成長を支え続けるものであります。ひいては、株主の皆様の利益に繋がるものであると確信しております。こうしたお客様との強い絆が当社の株式の買付を行う者により中長期的に確保され、向上させられるものでなければ、当社の企業価値及び株主共同の利益は毀損されることになります。
当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による当社株式の大量買付に対しては必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させる必要があると考えております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主をはじめとする多様なステーク・ホルダーとの適切な関係を維持し、社会に対する責任を果たすことが、企業としての長期的な業績向上や持続的成長という目的に適うものと考えております。
このため、コーポレート・ガバナンスの充実と透明性・公平性の高い経営を目指し、経営機構の整備を進めてまいります。そのため、当社グループとしては、各ステークホルダーに対しての会社としての公約を経営指針として定め、公約の実現に向けて取組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であり取締役、株主総会、会計監査人のほか、以下の機関を設置しております。
取締役会は、経営上の重要な意思決定を行うとともに取締役の職務執行の監督を行っております。取締役は4名、うち社外取締役1名の体制です。
監査役は、単独の機関として取締役の職務執行の監査を行っております。監査役3名、うち2名が社外監査役となっております。常勤監査役は社内の重要会議に出席するほか、重要な決裁書類等の確認を行っております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 永井清美
構成員:常務取締役 関冨直彦・取締役 柳田任俊・取締役 芝川洋(社外取締役)
監査役会は監査役全員で構成されており経営監査機能強化の観点から、監査役3名のうち2名は社外監査役とし、公正で客観的な監査を行うことができる体制としています。
(監査役会構成員の氏名等)
議 長:監査役 大矢敏之
構成員:監査役 川口幸信(社外監査役)・湊信明(社外監査役)
社外監査役を含む役員全員が出席する取締役会を月1回、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。当社は、取締役会及び監査役会により、業務執行状況の監督及び監査を行っています。具体的には、取締役会では、月次業績及び経営課題についての討議、重要事項の決定を行っています。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部管理体制及び内部統制システムの整備の状況
イ 当社は総務人事部においては、社内規定の整備、決裁書類等社内承認制度の運用を行っております。経理部においては、予算実績管理を行い、販売部及び業務統括部においては、各種契約書類の締結を促進しております。また、内部監査室においては内部管理体制の整備・運用状況に関する監査を実施し、内部管理体制の継続的な改善を実施しております。
ロ 内部統制システムの整備を行うため取締役を責任者に任命し、事務局に担当部長を置くとともに、監査役、各部門長を委員とする「内部統制委員会」を定期的に開催し、「企業倫理行動規範」、「内部通報処理規定」を制定した他、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定」に基づき、内部統制システムを構築し、運用管理を行っております。
b.リスク管理体制
当社のリスク管理体制においては経営会議等において、個々のリスクへの対応、全社的なリスク管理体制の整備、問題点の把握、体制の適切性に関するレビュー、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と対応等の活動を行ってまいります。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
イ 当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社の行動原則、健康、安全、危機管理及び環境保全に関する基本方針、その他の重要な基本方針等の精神を共有し、当社と共にこれらを実践しております。
ロ 必要に応じて取締役及び監査役を派遣するほか、子会社の事業運営に関する重要事項については当社の事前承認を必要としております。
ハ 内部監査室は子会社を定期的な監査の対象とし、子会社の業務執行の統制状況に関する監査を行うとともに、その結果とその後の改善状況を内部統制委員会に報告しております。
ニ 子会社等の責任者に対し、財務報告の適正性及び法令順守等にかかる諸施策の実施状況について定期的に報告を求め、その実効性を確認するとともに定期的な見直しを行っております。
d.責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び監査役、会計監査人との間において、同法第423条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役、会計監査人がその責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失がない場合に限られます。
④ 当社は、前記の会社の機関の内容に関し、定款により次の事項を定めております。
a.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議の要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の三分の二以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
b.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
c.取締役の選任
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
d.取締役の解任
当社は、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の三分の二以上をもって行う旨を定款に定めております。
e.取締役の任期
当社は、取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定款に定めております。これは年度単位で取締役の執行責任を明確にすることを目的とするものであります。
f.自己株式の取得
当社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己株式の取得をすることができる旨を定款に定めております。これは、経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を可能にすることを目的とするものであります。
g.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
h.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑤ 株式会社の支配に関する基本方針について
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容の概要は以下の通りであります。
基本方針の内容
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保し、向上させることを可能とする者である必要があると考えております。
当社は株式の大量の買付であっても、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。また、会社の支配権の移転を伴うような大量の株式の買付提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主の皆様の総意に基づき行われるべきものと考えております。
しかし、株式の大量の買付行為の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が株式の大量買付について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、対象会社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社にとっては、お客様との強い絆の維持が当社の成長を支えており、また、今後の成長を支え続けるものであります。ひいては、株主の皆様の利益に繋がるものであると確信しております。こうしたお客様との強い絆が当社の株式の買付を行う者により中長期的に確保され、向上させられるものでなければ、当社の企業価値及び株主共同の利益は毀損されることになります。
当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による当社株式の大量買付に対しては必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させる必要があると考えております。