有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しましては、株主総会で定められた報酬総額の限度内において、各役員の職務の内容、職位及び実績、成果等を勘案した報酬案を執行側で作成し、取締役会にて決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬などの内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役及び監査役の報酬限度額は、1995年6月28日開催の第37期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額20百万円以内、監査役の報酬限度額は月額5百万円以内と決議されております。また、当該株主総会終結時点の取締役の員数は12名で、監査役の員数は2名です。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長永井清美であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員の報酬・賞与等に関する内規に基づき配分することとしております。
委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しましては、株主総会で定められた報酬総額の限度内において、各役員の職務の内容、職位及び実績、成果等を勘案した報酬案を執行側で作成し、取締役会にて決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬などの内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役及び監査役の報酬限度額は、1995年6月28日開催の第37期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額20百万円以内、監査役の報酬限度額は月額5百万円以内と決議されております。また、当該株主総会終結時点の取締役の員数は12名で、監査役の員数は2名です。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長永井清美であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員の報酬・賞与等に関する内規に基づき配分することとしております。
委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 72,810 | 65,400 | - | 7,410 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,800 | 7,200 | - | 600 | - | 1 |
| 社外役員 | 11,800 | 10,800 | - | 1,000 | - | 3 |