有価証券報告書-第112期(2022/06/01-2023/05/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、社内監査役1名と社外監査役2名で構成されております。
常勤監査役は、当社の事業活動に精通しているという特性を踏まえ、取締役会の他、社内各種会議にも出席し、日常的かつ継続的に社内の情報収集を図り、他の監査役との情報共有に努めております。社外監査役は、取締役会への出席を通じて取締役の職務の執行を監査する他、監査役会に出席して、常勤監査役からの報告を受け、監査に必要な情報の共有に努め、社外監査役として、外部の視点に立ち、独立的・中立的立場から、取締役会、監査役会などの場で、客観的かつ忌憚のない意見を表明しております。
監査役と会計監査人は、監査体制・監査計画・監査実施状況などについて、状況報告、意見交換の場を設けており、相互の監査実施状況およびその結果についての認識を共有し、必要な連携を図っております。
2023年5月期における各監査役の監査役会への出席状況は次のとおりであります。
(注)常勤監査役近藤聡氏は2023年8月29日付で就任しており、2023年5月期開催の監査役会への出席はありません。
監査役会における具体的な検討内容、監査内容
1.取締役会の意思決定
取締役会における取締役による意思決定に至るプロセス及び決定内容の適法性並びに適正性、妥当性、合理性
2.内部統制
当社及びグループ各社の内部統制システムの構築・運用状況
3.企業情報開示
企業情報が適時適切に開示される体制が構築され、適正運用されているか等
4.事業報告及び計算書類
事業報告が法令等に従い会社の状況を適切に示しているか。計算書類の会計方針等の適切性。会計監査人の会計監査報告の相当性等
5.会計監査人の職務遂行
会計監査人の独立性や遵法性など職務の遂行が適正に行われることを確保するための会計監査の品質管理体制の確認等
②内部監査の状況
内部監査室に所属する6名が業務処理の妥当性、会計処理の適法性など、実施ごとに重要なテーマを選定して行っており、法令遵守やリスク管理の徹底および経営の健全性確保を図っております。内部監査の結果は、経営トップマネジメントに報告するだけでなく、被監査部門に対して具体的な助言、勧告を行うことにより実効性を高めております。監査役と内部監査室は監査計画・監査実施状況などについて、状況報告、意見交換の機会を設けております。個々の内部監査結果については都度、常勤監査役に報告され、常勤監査役より監査役会にて報告されており、デュアルレポーティングラインを構築しております。また、内部監査室所属の使用人の任命、異動、人事考課、賞罰については、監査役の意見を尊重した上で行うこととしており、当該使用人の取締役からの独立性の確保を図っております。
③会計監査の状況
1.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2.継続監査期間
1996年以降
(注)上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
3.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:立石 康人、山川 幸康
4.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他22名であります。
5.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、法令ならびに基準等が定める会計監査人の品質管理の状況、独立性および専門性、監査体制、具体的な監査計画ならびに監査報酬の妥当性等を確認して評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
6.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役および監査役会は、上述監査法人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、監査役会が定めた「会計監査人の評価基準」に基づき、会計監査人の評価を行った結果、EY新日本有限責任監査法人が当社の会計監査人として適任であり、EY新日本有限責任監査法人による監査の方法および結果は相当であると判断いたしました。
④監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬の内容
2.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(1.を除く)
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
監査日数等を勘案した上で決定しております。
5.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、社内監査役1名と社外監査役2名で構成されております。
常勤監査役は、当社の事業活動に精通しているという特性を踏まえ、取締役会の他、社内各種会議にも出席し、日常的かつ継続的に社内の情報収集を図り、他の監査役との情報共有に努めております。社外監査役は、取締役会への出席を通じて取締役の職務の執行を監査する他、監査役会に出席して、常勤監査役からの報告を受け、監査に必要な情報の共有に努め、社外監査役として、外部の視点に立ち、独立的・中立的立場から、取締役会、監査役会などの場で、客観的かつ忌憚のない意見を表明しております。
監査役と会計監査人は、監査体制・監査計画・監査実施状況などについて、状況報告、意見交換の場を設けており、相互の監査実施状況およびその結果についての認識を共有し、必要な連携を図っております。
2023年5月期における各監査役の監査役会への出席状況は次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 稲葉 敏和 | 11回 | 11回 |
| 深山 徹 | 11回 | 11回 |
| 山本 千鶴子 | 11回 | 11回 |
(注)常勤監査役近藤聡氏は2023年8月29日付で就任しており、2023年5月期開催の監査役会への出席はありません。
監査役会における具体的な検討内容、監査内容
1.取締役会の意思決定
取締役会における取締役による意思決定に至るプロセス及び決定内容の適法性並びに適正性、妥当性、合理性
2.内部統制
当社及びグループ各社の内部統制システムの構築・運用状況
3.企業情報開示
企業情報が適時適切に開示される体制が構築され、適正運用されているか等
4.事業報告及び計算書類
事業報告が法令等に従い会社の状況を適切に示しているか。計算書類の会計方針等の適切性。会計監査人の会計監査報告の相当性等
5.会計監査人の職務遂行
会計監査人の独立性や遵法性など職務の遂行が適正に行われることを確保するための会計監査の品質管理体制の確認等
②内部監査の状況
内部監査室に所属する6名が業務処理の妥当性、会計処理の適法性など、実施ごとに重要なテーマを選定して行っており、法令遵守やリスク管理の徹底および経営の健全性確保を図っております。内部監査の結果は、経営トップマネジメントに報告するだけでなく、被監査部門に対して具体的な助言、勧告を行うことにより実効性を高めております。監査役と内部監査室は監査計画・監査実施状況などについて、状況報告、意見交換の機会を設けております。個々の内部監査結果については都度、常勤監査役に報告され、常勤監査役より監査役会にて報告されており、デュアルレポーティングラインを構築しております。また、内部監査室所属の使用人の任命、異動、人事考課、賞罰については、監査役の意見を尊重した上で行うこととしており、当該使用人の取締役からの独立性の確保を図っております。
③会計監査の状況
1.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2.継続監査期間
1996年以降
(注)上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
3.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:立石 康人、山川 幸康
4.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他22名であります。
5.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、法令ならびに基準等が定める会計監査人の品質管理の状況、独立性および専門性、監査体制、具体的な監査計画ならびに監査報酬の妥当性等を確認して評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
6.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役および監査役会は、上述監査法人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、監査役会が定めた「会計監査人の評価基準」に基づき、会計監査人の評価を行った結果、EY新日本有限責任監査法人が当社の会計監査人として適任であり、EY新日本有限責任監査法人による監査の方法および結果は相当であると判断いたしました。
④監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 40,800 | - | 40,400 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 40,800 | - | 40,400 | - |
2.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(1.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | 2,061 | 3,192 |
| 連結子会社 | 3,567 | - | 3,666 | - |
| 計 | 3,567 | - | 5,727 | 3,192 |
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
監査日数等を勘案した上で決定しております。
5.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。