有価証券報告書-第51期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会の決議により取締役及び監査等委員の報酬の限度額を決定しており、その限度内で各人の報酬を決定しております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2016年2月26日開催の第46期定時株主総会決議において年額150,000千円以内と決議いただいております。また、監査等委員の報酬限度額は、2016年2月26日開催の第46期定時株主総会決議において年額17,000千円以内と決議いただいております。なお、決議時点において、支給枠に基づく報酬等の支給対象となる員数は取締役(監査等委員を除く。)4名、監査等委員3名であります。
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、上記の株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、経営内容、世間水準、従業員給与等を考慮して代表取締役社長 酒井誠一が起案し、取締役会で決定します。当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、代表取締役より提示された報酬案について、その算定根拠について確認し、審議した結果、2020年2月27日開催の取締役会において承認を行っております。
監査等委員の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況及び社会情勢を考慮して、監査等委員会と代表取締役社長 酒井誠一の協議により2020年2月27日開催の同委員会にて決定しております。
なお、当社の取締役の報酬は、毎月定額で支給される現金報酬であります。
また、当社は現在のところ、業績連動報酬制度は導入しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(2020年11月30日現在)
(注) 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会の決議により取締役及び監査等委員の報酬の限度額を決定しており、その限度内で各人の報酬を決定しております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2016年2月26日開催の第46期定時株主総会決議において年額150,000千円以内と決議いただいております。また、監査等委員の報酬限度額は、2016年2月26日開催の第46期定時株主総会決議において年額17,000千円以内と決議いただいております。なお、決議時点において、支給枠に基づく報酬等の支給対象となる員数は取締役(監査等委員を除く。)4名、監査等委員3名であります。
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、上記の株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、経営内容、世間水準、従業員給与等を考慮して代表取締役社長 酒井誠一が起案し、取締役会で決定します。当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、代表取締役より提示された報酬案について、その算定根拠について確認し、審議した結果、2020年2月27日開催の取締役会において承認を行っております。
監査等委員の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況及び社会情勢を考慮して、監査等委員会と代表取締役社長 酒井誠一の協議により2020年2月27日開催の同委員会にて決定しております。
なお、当社の取締役の報酬は、毎月定額で支給される現金報酬であります。
また、当社は現在のところ、業績連動報酬制度は導入しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(2020年11月30日現在)
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 36,401 | 36,401 | ― | ― | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 5,520 | 5,520 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 3,120 | 3,120 | ― | ― | 2 |
(注) 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。