有価証券報告書-第56期(2024/12/01-2025/11/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2016年2月26日開催の第46期定時株主総会決議において年額150,000千円以内と決議いただいております。また監査等委員の報酬限度額は、同第46期定時株主総会決議において年額17,000千円以内と決議いただいております。なお、決議時点において、支給枠に基づく報酬等の支給対象となる員数は取締役(監査等委員を除く。)5名、監査等委員3名であります。
b.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、2021年12月24日開催の取締役会において決議しております。
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬と、利益水準により変化する変動報酬(取締役賞与等)を基本として構成され、原則として、金銭により支給されるものであります。
月例の固定報酬は、経営内容、世間水準、従業員給与等を考慮し決定され、また、変動報酬については、同報酬支給後に通期の利益水準が確保される場合に限り支給の対象となるものであります。
なお、監査等委員である取締役及び社外取締役については、業務執行から独立した立場であるため、固定報酬のみを支給しております。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社において取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)個人別の報酬等は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、上記方針に従い、代表取締役社長が個人別の報酬等の内容を起案し、取締役会の審議を経て決定されるものであります。個別報酬起案の権限を代表取締役社長に委任する理由は、代表取締役社長が当社全体の状況を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うことが適任と判断しているためであります。
監査等委員の報酬は、報酬限度額の範囲内において、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況や社会情勢を考慮して、監査等委員である取締役の協議によって決定するものであります。
なお、当権限が適切に行使されるよう、代表取締役は監査等委員会の意見陳述を踏まえることとし、取締役会は決定プロセスを監督する等の処置を講じていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(2025年11月30日現在)
(注)取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2016年2月26日開催の第46期定時株主総会決議において年額150,000千円以内と決議いただいております。また監査等委員の報酬限度額は、同第46期定時株主総会決議において年額17,000千円以内と決議いただいております。なお、決議時点において、支給枠に基づく報酬等の支給対象となる員数は取締役(監査等委員を除く。)5名、監査等委員3名であります。
b.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、2021年12月24日開催の取締役会において決議しております。
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬と、利益水準により変化する変動報酬(取締役賞与等)を基本として構成され、原則として、金銭により支給されるものであります。
月例の固定報酬は、経営内容、世間水準、従業員給与等を考慮し決定され、また、変動報酬については、同報酬支給後に通期の利益水準が確保される場合に限り支給の対象となるものであります。
なお、監査等委員である取締役及び社外取締役については、業務執行から独立した立場であるため、固定報酬のみを支給しております。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社において取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)個人別の報酬等は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、上記方針に従い、代表取締役社長が個人別の報酬等の内容を起案し、取締役会の審議を経て決定されるものであります。個別報酬起案の権限を代表取締役社長に委任する理由は、代表取締役社長が当社全体の状況を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うことが適任と判断しているためであります。
監査等委員の報酬は、報酬限度額の範囲内において、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況や社会情勢を考慮して、監査等委員である取締役の協議によって決定するものであります。
なお、当権限が適切に行使されるよう、代表取締役は監査等委員会の意見陳述を踏まえることとし、取締役会は決定プロセスを監督する等の処置を講じていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(2025年11月30日現在)
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 26,528 | 26,528 | ― | ― | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 5,040 | 5,040 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 4,971 | 4,971 | ― | ― | 3 |
(注)取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。