有価証券報告書-第125期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第75条に定める製造原価明細書については、同条第2項ただし書きにより、記載を省略して
おります。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しており
ます。
・財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第3項により、記載を省
略しております。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切下額の注記については、同条第3項により、記載
を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略してお
ります。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略し
ております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略
しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純利益に関する注記については、同条第3項によ
り、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略
しております。
財務諸表等規則様式第十一号(記載上の注意)6.により、財務諸表等規則第121条第1項第2号に定める有形固定資産等明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正を行ったことによる再評価差額等については、期首又は期末の残高を「当期首残高」および「当期末残高」の欄に内書(括弧書)する方法に変更しております。
貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第75条に定める製造原価明細書については、同条第2項ただし書きにより、記載を省略して
おります。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しており
ます。
・財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第3項により、記載を省
略しております。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切下額の注記については、同条第3項により、記載
を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略してお
ります。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略し
ております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略
しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純利益に関する注記については、同条第3項によ
り、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略
しております。
財務諸表等規則様式第十一号(記載上の注意)6.により、財務諸表等規則第121条第1項第2号に定める有形固定資産等明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正を行ったことによる再評価差額等については、期首又は期末の残高を「当期首残高」および「当期末残高」の欄に内書(括弧書)する方法に変更しております。