四半期報告書-第135期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行)
当社は、2023年7月28日開催の取締役会において、譲渡制限付株式として新株式発行(以下「本新株式発行」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.発行の概要
2.発行の目的及び理由
当社は、2023年3月28日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の監査等委員である取締役に対しては、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として、当社の取締役(以下、監査等委員である取締役を含み、「対象取締役」といいます。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2023年6月28日開催の第134期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の取締役の金銭報酬枠の範囲内で、(ⅰ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額1億円以内(うち社外取締役は年額1,000万円以内)、監査等委員である取締役については年額1,000万円以内の金銭報酬債権を支給すること、(ⅱ)本制度に基づき発行又は処分される当社の普通株式の総数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年10万株以内(うち社外取締役は年1万株以内)、監査等委員である取締役については年1万株以内とすること(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。)、及び、(ⅲ)譲渡制限付株式の譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までとすることにつき、ご承認をいただいております。
上記のとおり対象取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件について株主総会において承認されたことを条件として、当社の執行役員(以下、対象取締役と併せて「対象者」といいます。)に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
(譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行)
当社は、2023年7月28日開催の取締役会において、譲渡制限付株式として新株式発行(以下「本新株式発行」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.発行の概要
| (1)払込期日 | 2023年8月28日 |
| (2)発行する株式の種類および株式数 | 当社普通株式25,000株 |
| (3)発行価額 | 1株につき1,739円 |
| (4)発行総額 | 43,475,000円 |
| (5)割当予定先 | 当社の監査等委員でない取締役 5名 13,200株 当社の監査等委員である取締役 3名 1,800株 当社の執行役員 6名 10,000株 |
| (6)その他 | 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 |
2.発行の目的及び理由
当社は、2023年3月28日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の監査等委員である取締役に対しては、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として、当社の取締役(以下、監査等委員である取締役を含み、「対象取締役」といいます。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2023年6月28日開催の第134期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の取締役の金銭報酬枠の範囲内で、(ⅰ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額1億円以内(うち社外取締役は年額1,000万円以内)、監査等委員である取締役については年額1,000万円以内の金銭報酬債権を支給すること、(ⅱ)本制度に基づき発行又は処分される当社の普通株式の総数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年10万株以内(うち社外取締役は年1万株以内)、監査等委員である取締役については年1万株以内とすること(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。)、及び、(ⅲ)譲渡制限付株式の譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までとすることにつき、ご承認をいただいております。
上記のとおり対象取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件について株主総会において承認されたことを条件として、当社の執行役員(以下、対象取締役と併せて「対象者」といいます。)に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。