訂正有価証券報告書-第99期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/06 9:40
【資料】
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【項目】
148項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
a.監査役会の組織及び監査手続
監査役会は、常勤監査役2名、社外監査役2名の4名で構成されております。
社外監査役安藤信彦氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役赤石健氏は、公認会計士の資格を有し、企業財務会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は監査役会が定めた監査の方針、業務の分担に従い、取締役の職務遂行の監査を行っております。
各監査役は取締役会の他、全店会議などの重要な会議にも出席し、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を確認するとともに、取締役の職務の執行に関して直接意見を述べることとしております。
また、常勤監査役は、主要な事業所及びグループ会社の往査等により取締役、使用人又はグループ会社から、当社ならびに各グループ会社に関する会社経営及び事業運営上の重要な事項の報告を受けることとしております。
さらに、監査役と内部監査部門が緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しております。
b.監査役会の活動状況
当事業年度においては、監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりであります。
役職氏名出席状況
常勤監査役中川 裕務10回/14回
常勤監査役山村 隆10回/10回(注)1
社外監査役安藤 信彦14回/14回
社外監査役浅野 修一14回/14回

(注)1.常勤監査役 山村 隆の監査役会出席状況は、就任後に開催された監査役会を対象としております。
2.2019年6月27日開催の第98期定時株主総会において退任となった監査役は含めておりません。
監査役会における検討事項は以下のとおりであります。
・監査計画及び業務分担
・監査役選任議案に対する同意
・会計監査人の監査の評価及び監査人の再任・不再任
・監査報告書
・監査役報酬
監査役は、取締役会の他、重要な会議に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行いました。
常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。
また、グループ会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
②内部監査の状況
内部監査体制として、社長直轄の内部監査室(1名)が計画的に業務監査及び会計監査を実施し、会社業務の適正な運営や社内規程との整合性等を検証するとともに、不正過誤の防止、業務の改善・効率化の推進に努めております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の連携につきましては、監査役は定期的に会計監査人及び内部監査部門から監査の状況についての報告を受けるほか、必要に応じて内部監査や会計監査に同行するなど、効果的な監査業務を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
31年間
c.業務を執行した公認会計士
北島 緑
早﨑 信
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等2名、その他2名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査公認会計士等は、その品質管理体制、独立性、専門性及び監査の継続性を総合的に勘案した結果、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断いたしました。
なお、監査公認会計士等が、その職務の執行に支障がある場合等、監査役会が必要と判断した場合には、解任いたします。
f.監査役及び監査役会による監査人の評価
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」等を踏まえ、監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積もりの相当性などを確認し、評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社25-27-
連結子会社----
25-27-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」等を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積もりの相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。