有価証券報告書-第98期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、持続的な成長を図れる環境を構築していくことが重要だと考え、一時的な利益変動に連動させる報酬体系では無く固定報酬とし、業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的に、株主総会において決議された報酬の総額の範囲内で、取締役会の授権を受けた経営会議が、役位、就任年数、貢献度、経営環境及び従業員給与とのバランス等を勘案の上、決定しております。
監査役の報酬につきましても、固定報酬とし、株主総会において決議された報酬の総額の範囲内で、監査役会が、常勤・非常勤の別、役割、社会水準等を総合的に勘案の上、協議により決定しております。
役員報酬額につきましては、平成3年12月3日開催の第70期定時株主総会において下記のとおり決議しております。
「取締役の報酬額を月額五千万円以内、監査役の報酬額を月額五百万円以内とする。但し、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとする。」
②役員の総額等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
役員の報酬等の額は、取締役会の決定した基本方針に基づき経営に関する重要執行方針を定める経営会議が「経営会議規則」に則り決定しております。
なお、経営会議は取締役会長が招集し、主に代表取締役を中心に構成されており、構成員は議案により異なります。
当事業年度の役員報酬は、取締役会の決定した基本方針に基づいて経営会議(構成員は代表取締役3名)が、役位、就任年数、貢献度、経営環境及び従業員給与とのバランス等を勘案の上、決定しております。
③提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.固定報酬の額には、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額が含まれております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、持続的な成長を図れる環境を構築していくことが重要だと考え、一時的な利益変動に連動させる報酬体系では無く固定報酬とし、業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的に、株主総会において決議された報酬の総額の範囲内で、取締役会の授権を受けた経営会議が、役位、就任年数、貢献度、経営環境及び従業員給与とのバランス等を勘案の上、決定しております。
監査役の報酬につきましても、固定報酬とし、株主総会において決議された報酬の総額の範囲内で、監査役会が、常勤・非常勤の別、役割、社会水準等を総合的に勘案の上、協議により決定しております。
役員報酬額につきましては、平成3年12月3日開催の第70期定時株主総会において下記のとおり決議しております。
「取締役の報酬額を月額五千万円以内、監査役の報酬額を月額五百万円以内とする。但し、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとする。」
②役員の総額等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
役員の報酬等の額は、取締役会の決定した基本方針に基づき経営に関する重要執行方針を定める経営会議が「経営会議規則」に則り決定しております。
なお、経営会議は取締役会長が招集し、主に代表取締役を中心に構成されており、構成員は議案により異なります。
当事業年度の役員報酬は、取締役会の決定した基本方針に基づいて経営会議(構成員は代表取締役3名)が、役位、就任年数、貢献度、経営環境及び従業員給与とのバランス等を勘案の上、決定しております。
③提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 317 | 317 | - | 13 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 20 | 20 | - | 2 |
| 社外役員 | 9 | 9 | - | 3 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.固定報酬の額には、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額が含まれております。