有価証券報告書-第102期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬制度を「会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に不可欠な人材を確保・維持し、動機付けるための仕組み」と位置づけております。
・取締役の報酬
取締役の報酬については、持続的な成長を図れる環境を構築していくことが重要だと考え、一時的な利益変動に連動させる報酬体系ではなく固定報酬とし、業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的に、株主総会において決議された報酬の総額の範囲内で、役位、就任年数、貢献度、経営環境及び従業員給与とのバランス等を勘案の上、決定しております。
・監査役の報酬
監査役の報酬は、固定報酬とし、株主総会において決議された報酬の総額の範囲内で、常勤・非常勤の別、役割、社会水準等を総合的に勘案の上、監査役の協議により決定しております。
・役員報酬に係る総会決議
役員報酬額につきましては、1991年12月3日開催の第70期定時株主総会において下記のとおり決議しております。
「取締役の報酬額を月額五千万円以内、監査役の報酬額を月額五百万円以内とする。但し、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとする。」
②役員の総額等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
取締役会は、役員報酬に係る基本方針を決定し、各取締役の報酬額については経営会議に一任しております。当事業年度の取締役報酬額は、取締役会の決定した基本方針に基づいて経営会議が決定しております。
委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役からなる経営会議が適していると判断したためであります。
当事業年度の取締役報酬額に係る経営会議は、代表取締役会長 小林厚一及び代表取締役社長 羽鳥雅孝で構成されております。
なお、取締役会は、具体的な基準により報酬等が決定されていることから、経営会議の決定が報酬等の基本方針に沿うものと判断しております。
③提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.固定報酬の額には、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額が含まれております。
④報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬制度を「会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に不可欠な人材を確保・維持し、動機付けるための仕組み」と位置づけております。
・取締役の報酬
取締役の報酬については、持続的な成長を図れる環境を構築していくことが重要だと考え、一時的な利益変動に連動させる報酬体系ではなく固定報酬とし、業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的に、株主総会において決議された報酬の総額の範囲内で、役位、就任年数、貢献度、経営環境及び従業員給与とのバランス等を勘案の上、決定しております。
・監査役の報酬
監査役の報酬は、固定報酬とし、株主総会において決議された報酬の総額の範囲内で、常勤・非常勤の別、役割、社会水準等を総合的に勘案の上、監査役の協議により決定しております。
・役員報酬に係る総会決議
役員報酬額につきましては、1991年12月3日開催の第70期定時株主総会において下記のとおり決議しております。
「取締役の報酬額を月額五千万円以内、監査役の報酬額を月額五百万円以内とする。但し、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとする。」
②役員の総額等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
取締役会は、役員報酬に係る基本方針を決定し、各取締役の報酬額については経営会議に一任しております。当事業年度の取締役報酬額は、取締役会の決定した基本方針に基づいて経営会議が決定しております。
委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役からなる経営会議が適していると判断したためであります。
当事業年度の取締役報酬額に係る経営会議は、代表取締役会長 小林厚一及び代表取締役社長 羽鳥雅孝で構成されております。
なお、取締役会は、具体的な基準により報酬等が決定されていることから、経営会議の決定が報酬等の基本方針に沿うものと判断しております。
③提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 244 | 244 | - | - | 12 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 20 | 20 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 9 | 9 | - | - | 3 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.固定報酬の額には、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額が含まれております。
④報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。