システムソフト(7527)の新株予約権の行使の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
連結
- 2020年9月30日
- 1062万
- 2021年9月30日 +999.99%
- 3億500万
- 2022年9月30日 -72.08%
- 8514万
個別
- 2020年9月30日
- 1062万
- 2021年9月30日 +999.99%
- 3億500万
- 2022年9月30日 -72.08%
- 8514万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- 2025年2月21日開催の当社取締役会決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。2025/12/19 14:23
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年11月30日)において記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。決議年月日 2025年2月21日 新株予約権の行使期間※ 自 2025年3月10日至 2031年3月9日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格 68資本組入額 34 新株予約権の行使の条件※ ① 新株予約権者は、割当日から本新株予約権の終期に至るまでの間に一度でも当社の時価総額(次式によって算出するものとする。)が下記(a)から(c)に記載した条件を充たした場合にのみ、付与された本新株予約権の数に条件を充たした号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)のうち最も高い割合を乗じて算出された数(計算の結果生じる1個未満の端数は切り捨てるものとする。)を上限として本新株予約権を行使することができるものとする。なお、新株予約権者は、本新株予約権の行使時点において、当該時点までに既に行使した分と累計して当該上限を超える数の本新株予約権を行使することはできないものとする。時価総額=時価総額の算出日時点の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値×時価総額の算出日時点の当社発行済株式総数(a) 時価総額 300 億円以上となった場合 :行使可能割合 60%(b) 時価総額 450 億円以上となった場合 :行使可能割合 80%(c) 時価総額 600 億円以上となった場合 :行使可能割合 100%② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査等委員または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の決議による承認を要する。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与 - #2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1) ストック・オプションの内容2025/12/19 14:23
(注) 株式数に換算して記載しております。なお、第5回新株予約権は2025年8月2日をもって権利行使期間が満了会社名 株式会社システムソフト 付与日 2020年2月3日 権利確定条件 ① 本新株予約権者は、下記(a)乃至(f)に定められるいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には、連結損益計算書)に記載された営業利益が、3.5億円を超過した場合には、本新株予約権を行使することができる。ただし、本新株予約権に関する株式報酬費用が計上されている場合には、当該影響額を営業利益に加算した、株式報酬費用控除前の修正営業利益をもって判定するものとする。なお、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合他これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。(a)2020年9月期の下半期(b)2021年9月期の上半期または下半期(c)2022年9月期の上半期または下半期(d)2023年9月期の上半期または下半期(e)2024年9月期の上半期または下半期(f)2025年9月期の上半期② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。
となり、権利を失効しております。 - #3 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注) 「提出日現在発行数」欄には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使によ2025/12/19 14:23
り発行された株式数は含まれておりません。 - #4 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- 新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,500千株、資本準備金が152,500千円増加しております。2025/12/19 14:23