有価証券報告書-第42期(2022/10/01-2023/09/30)

【提出】
2023/12/20 14:16
【資料】
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【項目】
146項目
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
イ.第5回新株予約権(2020年1月16日取締役会決議)
2020年1月16日開催の当社取締役会決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日2020年1月16日
付与対象者の区分及び人数(名)当社の取締役 3
新株予約権の数(個)※14,968
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 1,496,800
新株予約権の行使時の払込金額(円)※106
新株予約権の行使期間※自 2021年1月1日
至 2025年8月2日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 106
資本組入額 53
新株予約権の行使の条件※① 本新株予約権者は、下記(a)乃至(f)に定められるいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には、連結損益計算書)に記載された営業利益が、3.5億円を超過した場合には、本新株予約権を行使することができる。ただし、本新株予約権に関する株式報酬費用が計上されている場合には、当該影響額を営業利益に加算した、株式報酬費用控除前の修正営業利益をもって判定するものとする。なお、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合他これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)2020年9月期の下半期
(b)2021年9月期の上半期または下半期
(c)2022年9月期の上半期または下半期
(d)2023年9月期の上半期または下半期
(e)2024年9月期の上半期または下半期
(f)2025年9月期の上半期
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するときは、取締役会の決議による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項※
(注)3

※ 当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年11月30日)において記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与
株式数」という)は100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式4,694,700株とし、上記により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金106円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×―――――――――――――――
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株あたり払込金額
既発行株式数+――――――――――――――――――
新規発行前の1株あたりの時価
調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ロ.会社法第361条に基づき、当社の取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2015年12月25日開催の定時株主総会において次のとおり決議しております。
決議年月日2015年12月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当社の取締役(社外取締役を除く)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)新株予約権の目的となる株式の数は、各事業年度において、678,000株(2015年9月30日現在の発行済株式総数の1%)を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
新株予約権の行使期間新株予約権の付与決議の翌日から2年を経過した日より10年以内とする。
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の権利行使時においても、当社もしくは当社子会社の取締役またはこれらに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他の正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡により新株予約権を取得するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注) 当社が合併、募集株式の発行、会社分割、株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数または行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

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