有価証券報告書-第36期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 第3回新株予約権
平成25年1月1日付で当社と合併したパワーテクノロジー株式会社が新株予約権を発行していたため、平成24年12月14日開催の定時株主総会において決議された合併契約に基づき、発行したものであります。
② 第4回新株予約権
③ 会社法第361条に基づき、当社の取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成27年12月25日開催の定時株主総会において次のとおり決議しております。
(注) 当社が合併、募集株式の発行、会社分割、株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数または行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 第3回新株予約権
平成25年1月1日付で当社と合併したパワーテクノロジー株式会社が新株予約権を発行していたため、平成24年12月14日開催の定時株主総会において決議された合併契約に基づき、発行したものであります。
| 決議年月日 | 平成24年12月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 1 子会社の取締役 1 当社の使用人 19 その他 3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
② 第4回新株予約権
| 決議年月日 | 平成29年3月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
③ 会社法第361条に基づき、当社の取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成27年12月25日開催の定時株主総会において次のとおり決議しております。
| 決議年月日 | 平成27年12月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 新株予約権の目的となる株式の数は、各事業年度において、678,000株(平成27年9月30日現在の発行済株式総数の1%)を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の付与決議の翌日から2年を経過した日より10年以内とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の権利行使時においても、当社もしくは当社子会社の取締役またはこれらに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他の正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡により新株予約権を取得するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 当社が合併、募集株式の発行、会社分割、株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数または行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。