四半期報告書-第34期第3四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(追加情報)
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率の変更等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%、平成28年4月1日以後に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.3%となります。また、欠損金の繰越控除制度における控除限度額は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より繰越控除前の所得の100分の65相当額、平成29年4月1日以後に開始する事業年度より繰越控除前の所得の100分の50相当額となります。
これらの結果、当第3四半期会計期間末の繰延税金資産が15,477千円減少し、法人税等調整額(借方)が15,477千円増加しております。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率の変更等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%、平成28年4月1日以後に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.3%となります。また、欠損金の繰越控除制度における控除限度額は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より繰越控除前の所得の100分の65相当額、平成29年4月1日以後に開始する事業年度より繰越控除前の所得の100分の50相当額となります。
これらの結果、当第3四半期会計期間末の繰延税金資産が15,477千円減少し、法人税等調整額(借方)が15,477千円増加しております。