有価証券報告書-第35期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
平成25年1月1日付で当社と合併したパワーテクノロジー株式会社が新株予約権を発行していたため、平成24年12月14日開催の当社定時株主総会において承認可決された合併契約に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
なお、当該合併契約に基づき発行した新株予約権のうち、第2回新株予約権につきましては、平成28年1月31日をもって行使期間が満了しております。
第3回新株予約権(平成24年12月14日定時株主総会決議)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は13,200株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額に当該新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とします。
1株当たりの払込金額は、金75円とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行を行う場合、または、自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、ならびに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
平成25年1月1日付で当社と合併したパワーテクノロジー株式会社が新株予約権を発行していたため、平成24年12月14日開催の当社定時株主総会において承認可決された合併契約に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
なお、当該合併契約に基づき発行した新株予約権のうち、第2回新株予約権につきましては、平成28年1月31日をもって行使期間が満了しております。
第3回新株予約権(平成24年12月14日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 24 | 14 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 316,800 | 184,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 75 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年1月1日 至 平成31年12月21日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 161.04 資本組入額 80.52 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができる。 ③ 租税特別措置法第29条ノ2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使にあたっては、以下の定めに従うものとする。 (i)権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1,200万円を超えないこと (ii)権利行使により取得した株式が金融商品取引業者等の新株予約権者本人名義の株式保護預り口座に保護預りされること ④ その他の条件は、パワーテクノロジー株式会社より承継した「第7回新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は13,200株。ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額に当該新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とします。
1株当たりの払込金額は、金75円とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行を行う場合、または、自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、ならびに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。