有価証券報告書-第71期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/31 12:00
【資料】
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【項目】
135項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会
当社は監査役会設置会社であり、監査役は社外監査役が選任され、うち1名による常勤体制を取っており、取締役の経営判断、職務執行にあたり主として適法性の観点から厳正な監査を実施しております。
監査役の選任に当たっては、監査役としての適切な経験・能力及び財務・会計・法務に関する知見を有する候補者を選任する方針としております。
監査役は、会計監査人より第1四半期決算末に四半期レビュー報告、中間期決算末に期中レビュー報告、期末決算毎に会計監査結果報告を受けており、相互の情報と意見交換を行っております。
また、監査役は内部監査室から四半期毎に監査内容の報告を受けるほか、その他の内部統制に係る事項についても随時、報告を受けております。
当事業年度における監査役会の開催状況及び個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
岸 保典1313
小西 弘之1313
圓 隆一1313

監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備、運用状況、会計監査人の評価、選解任、監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、監査役会では、常勤監査役からの活動報告や取締役、部門責任者からの業務執行状況ヒアリング、定例的に代表取締役、社外取締役との意見交換会を実施するなど、取締役の職務の執行状況を監視し、経営監視機能を果たしております。
常勤監査役の活動は、年間の監査計画に基づく社内部署や連結子会社に対する実施監査、取締役会やリスク管理委員会等の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本社や倉庫等の主要部門における業務及び財産状況の調査、連結子会社の取締役及び監査役との意思疎通、代表取締役・会計監査人・内部監査部門との意見交換を実施しております。
② 内部監査の状況
a.内部監査室
内部統制の徹底と業務プロセスの適正化、法令・規約の順守、手続きの正当な執行等の目的で、当社は1名の専任者を置いた内部監査室を設置し、また子会社においても同様の部署を設置しており、継続的に監査を実施しております。
内部監査室は監査結果を取締役会及び監査役会に定期的に報告しております。また、経営に重大な影響を与えると認められる問題が発生した場合には、監査室長は速やかに代表取締役社長及び取締役会に報告することとしております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携関係
監査役は内部監査室より内部監査の方針と実施計画及び内部監査の結果報告を受けると共に、随時相互の意見交換を行い監査の実効性確保と効率性の向上を図っております。
また、内部監査室は、会計監査人の監査計画、第1四半期決算末の四半期レビュー報告、中間期決算末の期中レビュー報告、期末決算毎の会計監査結果報告の聴取、会計監査人が実施している主要な棚卸実査への立会い等のほか、会計監査人来訪時に適宜適切に情報交換を行うことを通じて相互連携を図り、監査の実効性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
当社は、会計監査人として、太陽有限責任監査法人と会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結し、独立した専門家の立場から外部監査を受けております。同監査法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、また同監査法人における業務執行社員の継続監査年数は7年を超えておりません。
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 児玉秀康
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 髙田充規
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他の補助者 19名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備・運用していることを前提とし、監査法人の能力、組織及び体制、監査の遂行状況及び品質管理体制、独立性、監査計画及び監査報酬見積り額等を総合的に勘案した上で、監査役会の同意を得ております。
また、会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると認められる場合は、会計監査人を解任し、解任後最初に召集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3カ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)の処分を受けております。
監査役会は、上記金融庁による処分に関し、太陽有限責任監査法人から業務改善計画等について報告を受け、説明を求めて審議し、当社の会計監査人としての適格性及び当社の監査業務に直ちに影響はなく、既に開始されている業務改善計画の取組みにより組織的監査体制及び審査体制が整備され監査の信頼性が確保されるものと判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に評価チェックリストを作成し、監査法人を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社42,00040,000
連結子会社
42,00040,000

b.監査公認会計士等との同一のネットワーク(Grant Thornton)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数・監査業務等の内容を総合的に勘定した上で、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の当連結会計年度の監査計画について相当であると判断し、監査報酬額は監査の品質を維持しうる妥当な水準であると判断し同意しております。