有価証券報告書-第67期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針に関わる事項
当社における役員報酬額は基本報酬と中期経営計画の最終年度に支給する報酬で構成しております。
取締役及び監査役の報酬については、株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲内で支給することが決議されており、2006年12月21日開催の第52期定時株主総会において取締役の報酬は年額3億円以内(定款上の員数は10名以内、本有価証券報告書提出日現在は6名)、監査役が年額10百万円以内、社外監査役が年額10百万円以内(定款上の員数は社外監査役含み5名以内、本有価証券報告書提出日現在は監査役1名、社外監査役2名)と決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会であります。
個別の取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役員報酬支給内規に基づき算出された額を取締役会で協議し、代表取締役社長阿部一成が総合的に勘案し決定しております。
権限を委任した理由につきましては、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
また、監査役及び社外監査役の報酬等は、株主総会で承認された報酬額の範囲内で、常勤・非常勤並びに業務分担を考慮して、監査役の協議により決定しています。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、2021年12月16日開催の取締役会で、取締役の報酬について、役員報酬支給内規に基づき算出された額を協議しております。
②役員区分ごとの報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
金額が重要でないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針に関わる事項
当社における役員報酬額は基本報酬と中期経営計画の最終年度に支給する報酬で構成しております。
取締役及び監査役の報酬については、株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲内で支給することが決議されており、2006年12月21日開催の第52期定時株主総会において取締役の報酬は年額3億円以内(定款上の員数は10名以内、本有価証券報告書提出日現在は6名)、監査役が年額10百万円以内、社外監査役が年額10百万円以内(定款上の員数は社外監査役含み5名以内、本有価証券報告書提出日現在は監査役1名、社外監査役2名)と決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会であります。
個別の取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役員報酬支給内規に基づき算出された額を取締役会で協議し、代表取締役社長阿部一成が総合的に勘案し決定しております。
権限を委任した理由につきましては、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
また、監査役及び社外監査役の報酬等は、株主総会で承認された報酬額の範囲内で、常勤・非常勤並びに業務分担を考慮して、監査役の協議により決定しています。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、2021年12月16日開催の取締役会で、取締役の報酬について、役員報酬支給内規に基づき算出された額を協議しております。
②役員区分ごとの報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 | 95 | 95 | - | - | - | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 8 | 8 | - | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 7 | 7 | - | - | - | 2 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
金額が重要でないため、記載しておりません。