有価証券報告書-第71期(2024/10/01-2025/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針に関わる事項
当社における役員報酬額は基本報酬と中期経営計画の最終年度に支給する報酬で構成しております。
取締役及び監査役の報酬については、株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲内で支給することが決議されており、2006年12月21日開催の第52期定時株主総会において取締役の報酬は年額3億円以内(定款上の員数は10名以内、本有価証券報告書提出日現在は6名)、監査役が年額10百万円以内、社外監査役が年額10百万円以内(定款上の員数は社外監査役を含み5名以内、本有価証券報告書提出日現在は監査役1名、社外監査役2名)と決議いただいております。
また、指名・報酬委員会を設置し、手続きの透明性や客観性を担保し、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置することといたしました。
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行うものとします。
(1)役員及び執行役員の選任及び解任に関する事項
(2)代表取締役の選定・解職に関する事項
(3)役付取締役の選定・解職に関する事項
(4)取締役及び執行役員の個人別の報酬等に関する事項
(5)その他、経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
なお、当社は、2025年12月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役及び社外監査役の報酬等は、株主総会で承認された報酬額の範囲内で、常勤・非常勤並びに業務分担を考慮して、監査役の協議により決定しています。
②役員区分ごとの報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
金額が重要でないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針に関わる事項
当社における役員報酬額は基本報酬と中期経営計画の最終年度に支給する報酬で構成しております。
取締役及び監査役の報酬については、株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲内で支給することが決議されており、2006年12月21日開催の第52期定時株主総会において取締役の報酬は年額3億円以内(定款上の員数は10名以内、本有価証券報告書提出日現在は6名)、監査役が年額10百万円以内、社外監査役が年額10百万円以内(定款上の員数は社外監査役を含み5名以内、本有価証券報告書提出日現在は監査役1名、社外監査役2名)と決議いただいております。
また、指名・報酬委員会を設置し、手続きの透明性や客観性を担保し、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置することといたしました。
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行うものとします。
(1)役員及び執行役員の選任及び解任に関する事項
(2)代表取締役の選定・解職に関する事項
(3)役付取締役の選定・解職に関する事項
(4)取締役及び執行役員の個人別の報酬等に関する事項
(5)その他、経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
なお、当社は、2025年12月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役及び社外監査役の報酬等は、株主総会で承認された報酬額の範囲内で、常勤・非常勤並びに業務分担を考慮して、監査役の協議により決定しています。
②役員区分ごとの報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 | 105 | 105 | - | - | - | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 8 | 8 | - | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 7 | 7 | - | - | - | 2 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
金額が重要でないため、記載しておりません。