「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、返品権付きの販売について、従来は返品調整引当金を計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品についての売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に変更しており、返金負債をその他流動負債に、返品資産をその他流動資産に含めて表示しております。また、顧客への商品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、当該対価の総額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
2021/11/12 10:38