有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、返品権付きの販売について、返品されると見込まれる商品についての売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に変更しており、「返金負債」を「流動負債」の「その他」に、「返品資産」を「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。
顧客への商品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、当該対価の総額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
自社ポイント制度による商品の販売時に顧客へ付与したポイントについては、従来は付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額を「ポイント引当金」として計上しておりましたが、付与したポイントは顧客に対する履行義務として認識し、「契約負債」に計上する方法に変更しております。
顧客に支払われる対価について、従来は販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、当該取引において対価性があるかを判断し、実質の値引きと判断される取引については、顧客から受け取る対価の総額から控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示しております。
ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書において、売上高は176百万円減少し、売上原価は8百万円減少し、販売費及び一般管理費は162百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ4百万円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は0百万円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ20銭、22銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、返品権付きの販売について、返品されると見込まれる商品についての売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に変更しており、「返金負債」を「流動負債」の「その他」に、「返品資産」を「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。
顧客への商品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、当該対価の総額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
自社ポイント制度による商品の販売時に顧客へ付与したポイントについては、従来は付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額を「ポイント引当金」として計上しておりましたが、付与したポイントは顧客に対する履行義務として認識し、「契約負債」に計上する方法に変更しております。
顧客に支払われる対価について、従来は販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、当該取引において対価性があるかを判断し、実質の値引きと判断される取引については、顧客から受け取る対価の総額から控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示しております。
ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書において、売上高は176百万円減少し、売上原価は8百万円減少し、販売費及び一般管理費は162百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ4百万円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は0百万円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ20銭、22銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。