四半期報告書-第50期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/11/12 9:00
【資料】
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【項目】
33項目
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する取引について、従来は総額で収益を認識しておりましたが、代理人として純額で収益を認識する方法に変更しております。また、有償支給に該当する取引について、従来は有償支給した原材料等について消滅を認識しておりましたが、買い戻す義務を負っている場合、当該原材料等の消滅を認識しない方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は379,884千円減少、売上原価は371,079千円減少、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ8,805千円減少しております。また、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる影響はありません。