有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/22 11:23
【資料】
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【項目】
154項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織・人員
当社の監査役監査の組織は、監査役監査は常勤1名、社外監査役2名の体制で、社外監査役には有識者を招聘し、コンプライアンスに則した業務監査の強化を図るとともに、各事業所の内部統制システムの整備・運用状況及び法令遵守状況を中心に監視・監督を行い、企業不祥事の未然防止を図ると同時に、会計監査人との連携を密にして、必要に応じ意見交換を行い監査効率の向上に努めております。
なお、社外監査役の渡部靖彦は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
ロ.監査役会の活動状況
監査役会は、原則月に1回開催される取締役会の開催に先立ち開催され、当事業年度は合計14回開催し、1回当たりの所要時間は約30分程度であります。なお、各監査役の監査役会への出席率は100%であり、当事業年度に開催された監査役会における付議案件は23件であります。
ハ.監査役の主な活動
各監査役は、取締役会に出席し、議事運営、議案内容等を監査し、必要により意見表明を行っております。なお、当事業年度に開催された取締役会17回への各監査役の出席率は100%であります。その他、常勤監査役は経営会議、予算編成会議等の社内の主要な会議及びコンプライアンス委員会に出席しております。監査役全員による代表取締役社長との会談を年2回開催し、また、取締役・執行役員と年1回の面談を実施し、報告を受け意見交換を行っております。
監査役会では、当事業年度は主として1)ガバナンス状況、2)「働き方改革」への取り組み、3)棚卸資産管理、棚卸資産の実在性の確認、4)会計監査人の評価・選任を重点監査項目として取り組みました。
1)ガバナンス状況
ガバナンスに関する規定等の運用状況、さらに法令遵守・リスク管理体制の状況を部門長面談や事業所往査等で確認し社内決裁の内容の共有を行い、課題がある場合には改善に向けた提言を行いました。
2)「働き方改革」への取り組み
事業所往査また部門長面談を通して「働き方改革」への取り組み状況、さらに年5日の有給休暇義務化への対応を把握し、部門での展開状況を共有・確認の上、必要な提言を行いました。
3)棚卸資産管理、棚卸資産の実在性の確認
事業年度末の3月31日、関東・大阪流通センターにて会計監査人の実施する棚卸実査に常勤・社外監査役が立ち合い、網羅性を強化した棚卸実査が適切に実施されていることを確認しました。
4)会計監査人の評価・選任
再任および選任のための会計監査人の選定については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を持続的に実施できる体制を構築していることを評価・確認を行い、再任を確認しました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査組織は、社内監査を行う社長直轄の内部監査室に専従者5名を配置し、部門別業務監査の結果、改善の必要がある部門に対して監査役及び会計監査人と連携し重要事項についての情報交換と指導を実施しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称及び業務を執行した公認会計士
会計監査につきましては、太陽有限責任監査法人が実施しており、業務執行社員は、柳承煥氏、沖聡氏の2名であり、監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士9名、その他9名であります。
ロ.継続監査期間
1991年以降、監査を行っております。
ハ.監査法人の選定方針と理由
監査法人につきましては、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を基準に選定しております。
ニ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役による監査法人の評価につきましては、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を基準に評価を行っております。その基準に基づき、監査法人との定期的な意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性や専門性の有無について確認を行っており、独立性・専門性共に問題は無いものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社25,000-25,000-
連結子会社----
25,000-25,000-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(太陽グラントソントン)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、業務の特性等を勘案して監査人と協議のうえ決定いたしております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度における監査時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。