有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織・人員
当社の監査役監査の組織は、常勤監査役1名、社外監査役2名の体制で、社外監査役には有識者を招聘し、コンプライアンスに則した業務監査の強化を図るとともに、各事業所の内部統制システムの整備・運用状況及び法令遵守状況を中心に監視・監督を行い、企業不祥事の未然防止を図ると同時に、会計監査人との連携を密にして、必要に応じ意見交換を行い監査効率の向上に努めております。
なお、社外監査役の渡部靖彦は、公認会計士資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
ロ.監査役会の活動状況
監査役会は、原則月に1回開催される取締役会の開催に先立ち開催され、当事業年度は合計14回開催し、1回当たりの所要時間は約30分、付議案件は44件であります。各監査役の監査役会への出席率は、次のとおりであります。
(注)常勤監査役 米田元彦は2021年6月18日開催の第57回定時株主総会の時をもって退任しております。
ハ.監査役の主な活動
1)業務監査に係る監査活動
・取締役会や経営会議・予算編成会議等の重要会議に出席し、執行状況について確認し、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
・内部統制システムの整備及び運用状況等について、内部監査部門より定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
・代表取締役については年に2回、取締役及び執行役員等には年に1回の面談を通して意思疎通及び情報の交換を図り、監査項目についての情報収集と意見交換を実施いたしました。
・重点項目を定めて、監査上の重要な事項等について検討及び審議いたしました。
(重点監査7項目)
A)取締役会等の意思決定状況
B)内部統制システムの構築・運用
C)企業情報開示体制
D)事業報告等、計算関係書類並びに連結計算書類等の妥当性
E)会計監査人の評価・選定
F)会計監査人のKAM(監査上の主要な検討事項)の妥当性
G)「働き方改革」の取り組み状況
・実地棚卸に立ち合い、網羅性を強化した棚卸実査が適切に実施されていることを確認いたしました。
2)会計監査に係る監査活動
・会計監査人の年次会計監査計画を事前に確認し、監査報酬等への同意の可否について審議いたしました。
・四半期・年度末決算に対する会計監査人の監査意見等及び提言事項を聴取及び検討いたしました。
・会計監査人の評価を実施し必要な改善を要請するとともに、会計監査人の選解任について方針を決議いたしました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査組織は、社内監査を行う社長直轄の内部監査室に専従者6名を配置し、部門別業務監査の結果、改善の必要がある部門に対して監査役及び会計監査人と連携し重要事項についての情報交換と指導を実施しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称及び業務を執行した公認会計士
会計監査につきましては、太陽有限責任監査法人が実施しており、業務執行社員は、柳承煥氏、沖聡氏の2名であり、監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士9名、その他11名であります。
ロ.継続監査期間
1991年以降、監査を行っております。
ハ.監査法人の選定方針と理由
監査法人につきましては、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を基準に選定しております。
ニ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役による監査法人の評価につきましては、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を基準に評価を行っております。その基準に基づき、監査法人との定期的な意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性や専門性の有無について確認を行っており、独立性・専門性共に問題は無いものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(太陽グラントソントン)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、業務の特性等を勘案して監査人と協議のうえ決定いたしております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度における監査時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織・人員
当社の監査役監査の組織は、常勤監査役1名、社外監査役2名の体制で、社外監査役には有識者を招聘し、コンプライアンスに則した業務監査の強化を図るとともに、各事業所の内部統制システムの整備・運用状況及び法令遵守状況を中心に監視・監督を行い、企業不祥事の未然防止を図ると同時に、会計監査人との連携を密にして、必要に応じ意見交換を行い監査効率の向上に努めております。
なお、社外監査役の渡部靖彦は、公認会計士資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
ロ.監査役会の活動状況
監査役会は、原則月に1回開催される取締役会の開催に先立ち開催され、当事業年度は合計14回開催し、1回当たりの所要時間は約30分、付議案件は44件であります。各監査役の監査役会への出席率は、次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 監査役会 |
| 常勤監査役 | 米田 元彦 | 100%(3回/3回) |
| 常勤監査役 | 山口 義弘 | 100%(11回/11回) |
| 社外監査役 | 五島 洋 | 100%(14回/14回) |
| 社外監査役 | 渡部 靖彦 | 71%(10回/14回) |
(注)常勤監査役 米田元彦は2021年6月18日開催の第57回定時株主総会の時をもって退任しております。
ハ.監査役の主な活動
1)業務監査に係る監査活動
・取締役会や経営会議・予算編成会議等の重要会議に出席し、執行状況について確認し、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
・内部統制システムの整備及び運用状況等について、内部監査部門より定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
・代表取締役については年に2回、取締役及び執行役員等には年に1回の面談を通して意思疎通及び情報の交換を図り、監査項目についての情報収集と意見交換を実施いたしました。
・重点項目を定めて、監査上の重要な事項等について検討及び審議いたしました。
(重点監査7項目)
A)取締役会等の意思決定状況
B)内部統制システムの構築・運用
C)企業情報開示体制
D)事業報告等、計算関係書類並びに連結計算書類等の妥当性
E)会計監査人の評価・選定
F)会計監査人のKAM(監査上の主要な検討事項)の妥当性
G)「働き方改革」の取り組み状況
・実地棚卸に立ち合い、網羅性を強化した棚卸実査が適切に実施されていることを確認いたしました。
2)会計監査に係る監査活動
・会計監査人の年次会計監査計画を事前に確認し、監査報酬等への同意の可否について審議いたしました。
・四半期・年度末決算に対する会計監査人の監査意見等及び提言事項を聴取及び検討いたしました。
・会計監査人の評価を実施し必要な改善を要請するとともに、会計監査人の選解任について方針を決議いたしました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査組織は、社内監査を行う社長直轄の内部監査室に専従者6名を配置し、部門別業務監査の結果、改善の必要がある部門に対して監査役及び会計監査人と連携し重要事項についての情報交換と指導を実施しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称及び業務を執行した公認会計士
会計監査につきましては、太陽有限責任監査法人が実施しており、業務執行社員は、柳承煥氏、沖聡氏の2名であり、監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士9名、その他11名であります。
ロ.継続監査期間
1991年以降、監査を行っております。
ハ.監査法人の選定方針と理由
監査法人につきましては、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を基準に選定しております。
ニ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役による監査法人の評価につきましては、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を基準に評価を行っております。その基準に基づき、監査法人との定期的な意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性や専門性の有無について確認を行っており、独立性・専門性共に問題は無いものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 25,000 | - | 25,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 25,000 | - | 25,000 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(太陽グラントソントン)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、業務の特性等を勘案して監査人と協議のうえ決定いたしております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度における監査時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。