有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※6 財務制限条項
㈱三井住友銀行をエージェントとするコミットメントライン契約(借入残高4,300百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
(1)各連結会計年度末日及び各第2四半期連結会計期間末日における連結貸借対照表に計上される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額を、それぞれ前年同月末日における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額の75%以上に維持すること。
(2)各事業年度末日における貸借対照表に計上される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額を、前年同月末日における純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額の75%以上に維持すること。
(3)各連結会計年度及び各第2四半期連結累計期間における連結損益計算書に計上される経常損益に関して、それぞれ損失となっていないこと。
(4)各事業年度における損益計算書に計上される経常損益に関して、損失となっていないこと。
㈱三井住友銀行をエージェントとするコミットメントライン契約(借入残高4,300百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
(1)各連結会計年度末日及び各第2四半期連結会計期間末日における連結貸借対照表に計上される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額を、それぞれ前年同月末日における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額の75%以上に維持すること。
(2)各事業年度末日における貸借対照表に計上される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額を、前年同月末日における純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額の75%以上に維持すること。
(3)各連結会計年度及び各第2四半期連結累計期間における連結損益計算書に計上される経常損益に関して、それぞれ損失となっていないこと。
(4)各事業年度における損益計算書に計上される経常損益に関して、損失となっていないこと。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 借入残高 | -百万円 | 4,300百万円 |