四半期報告書-第84期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2020年6月26日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「処分」といいます。)を行うことについて決議し、以下のとおり2020年7月22日に、自己株式の処分を実施いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2020年5月28日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を含みます。以下同じです。)については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、また、当社の監査役(社外監査役を含みます。以下同じです。)については、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として、当社の取締役及び監査役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2020年6月26日開催の第83回定時株主総会において、①本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対して年額30百万円以内(うち社外取締役3百万円)、監査役につき年額3百万円の金銭報酬債権を支給すること、②譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役又は監査役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日(ただし、本割当株式の交付の日の属する事業年度の経過後3月を経過するまでに退任又は退職する場合につき、当該事業年度経過後6月以内で当社の取締役会が別途定めた日があるときは、当該日)までの期間とすること、並びに③(i)当社の取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役又は監査役その他当社取締役会で定める地位を有すること、及び(ii)当該役務提供期間満了前に当社の取締役又は監査役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職した場合には当社の取締役会が正当と認める理由があることを譲渡制限の解除条件とすることにつき、ご承認をいただいております。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2020年6月26日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「処分」といいます。)を行うことについて決議し、以下のとおり2020年7月22日に、自己株式の処分を実施いたしました。
1.処分の概要
| (1)処分期日 | 2020年7月22日 |
| (2)処分する株式の種類及び株式数 | 当社普通株式 4,526株 |
| (3)処分価格 | 1株につき 2,051円 |
| (4)処分価格の総額 | 9,282,826円 |
| (5)割当ての対象者及びその人数並びに割当てる株式の数 | 取締役12名 4,089株 監査役 4名 437株 |
2.処分の目的及び理由
当社は、2020年5月28日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を含みます。以下同じです。)については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、また、当社の監査役(社外監査役を含みます。以下同じです。)については、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として、当社の取締役及び監査役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2020年6月26日開催の第83回定時株主総会において、①本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対して年額30百万円以内(うち社外取締役3百万円)、監査役につき年額3百万円の金銭報酬債権を支給すること、②譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役又は監査役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日(ただし、本割当株式の交付の日の属する事業年度の経過後3月を経過するまでに退任又は退職する場合につき、当該事業年度経過後6月以内で当社の取締役会が別途定めた日があるときは、当該日)までの期間とすること、並びに③(i)当社の取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役又は監査役その他当社取締役会で定める地位を有すること、及び(ii)当該役務提供期間満了前に当社の取締役又は監査役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職した場合には当社の取締役会が正当と認める理由があることを譲渡制限の解除条件とすることにつき、ご承認をいただいております。