有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、固定給(月額報酬)とストックオプションで構成されております。固定給の額及びストックオプションの新株予約権の数は、ともに役員規程の定めに従い決定しております。健全な企業家精神が発揮できるようなインセンティブとしての業績連動給(賞与)の導入につきましては、現在検討中です。
取締役の報酬限度額は、1996年6月27日開催の第59回定時株主総会において年額300百万円(ただし、使用人分給与を含まない)と決議されております。別枠でストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を2012年6月28日開催の第75回定時株主総会において、取締役については年額30百万円(うち社外取締役は3百万円)以内、監査役については年額3百万円(うち社外監査役は2.4百万円)以内と決議されております。監査役の報酬限度額は、1996年6月27日開催の第59回定時株主総会において年額30百万円と決議されております。
なお、2020年6月26日開催の第83回定時株主総会において、年額300万円の取締役報酬額及び年額30百万円の監査役報酬額とは別枠で、従来の株式報酬型ストックオプション制度に代え、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を取締役につき年額30百万円以内(うち社外取締役3百万円以内)、監査役につき年額3百万円以内で支給することが決議されました。既に付与済みのものを除き、従来の株式報酬型ストックオプション制度は廃止し、今後、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないことといたします。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 橋本政昭であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、同業他社及び同規模企業の水準、対従業員給与とのバランス等を総合的に勘案して決定しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当該事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程において、取締役会と協議するとされており、客観性・公平性・透明性を担保しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、固定給(月額報酬)とストックオプションで構成されております。固定給の額及びストックオプションの新株予約権の数は、ともに役員規程の定めに従い決定しております。健全な企業家精神が発揮できるようなインセンティブとしての業績連動給(賞与)の導入につきましては、現在検討中です。
取締役の報酬限度額は、1996年6月27日開催の第59回定時株主総会において年額300百万円(ただし、使用人分給与を含まない)と決議されております。別枠でストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を2012年6月28日開催の第75回定時株主総会において、取締役については年額30百万円(うち社外取締役は3百万円)以内、監査役については年額3百万円(うち社外監査役は2.4百万円)以内と決議されております。監査役の報酬限度額は、1996年6月27日開催の第59回定時株主総会において年額30百万円と決議されております。
なお、2020年6月26日開催の第83回定時株主総会において、年額300万円の取締役報酬額及び年額30百万円の監査役報酬額とは別枠で、従来の株式報酬型ストックオプション制度に代え、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を取締役につき年額30百万円以内(うち社外取締役3百万円以内)、監査役につき年額3百万円以内で支給することが決議されました。既に付与済みのものを除き、従来の株式報酬型ストックオプション制度は廃止し、今後、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないことといたします。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 橋本政昭であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、同業他社及び同規模企業の水準、対従業員給与とのバランス等を総合的に勘案して決定しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当該事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 165 | 165 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9 | 9 | 1 |
| 社外役員 | 31 | 31 | 7 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程において、取締役会と協議するとされており、客観性・公平性・透明性を担保しております。