有価証券報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る方針に関する事項
当社は、2021年3月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、役員規程の定めに従い、月例の固定報酬とし、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ロ.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等として、譲渡制限付株式を付与する。
譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当該対象役員が当社の取締役を退任する日までの期間とし、各取締役への具体的な支給時期及び配分については、株価、役位、取締役の貢献度及び職責等を総合的に勘案のうえ取締役会において決定するものとする。
ハ.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、最も適切な支給割合となるよう決定するものとする。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の評価配分とする。
株式報酬は、株式報酬規程の定めに従い、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
b.監査役の報酬等
株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
c.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1996年6月27日開催の第59回定時株主総会において年額300百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。また、金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第83回定時株主総会において、株式報酬の額として年額30百万円以内(うち社外取締役は3百万円以内)、株式数の上限を年30千株以内(うち、社外取締役は3千株以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、13名(うち、社外取締役は6名)です。
監査役の金銭報酬の額は、1996年6月27日開催の第59回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。また、金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第83回定時株主総会において、株式報酬の額として年額3百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名(うち、社外監査役は3名)です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬8百万円です。
3.監査役(社外監査役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬0百万円です。
4.社外役員に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬1百万円です。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程において、取締役会と協議するとされており、客観性・公平性・透明性を担保しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る方針に関する事項
当社は、2021年3月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、役員規程の定めに従い、月例の固定報酬とし、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ロ.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等として、譲渡制限付株式を付与する。
譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当該対象役員が当社の取締役を退任する日までの期間とし、各取締役への具体的な支給時期及び配分については、株価、役位、取締役の貢献度及び職責等を総合的に勘案のうえ取締役会において決定するものとする。
ハ.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、最も適切な支給割合となるよう決定するものとする。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の評価配分とする。
株式報酬は、株式報酬規程の定めに従い、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
b.監査役の報酬等
株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
c.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1996年6月27日開催の第59回定時株主総会において年額300百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。また、金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第83回定時株主総会において、株式報酬の額として年額30百万円以内(うち社外取締役は3百万円以内)、株式数の上限を年30千株以内(うち、社外取締役は3千株以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、13名(うち、社外取締役は6名)です。
監査役の金銭報酬の額は、1996年6月27日開催の第59回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。また、金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第83回定時株主総会において、株式報酬の額として年額3百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名(うち、社外監査役は3名)です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 265 | 256 | - | 8 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5 | 4 | - | 0 | 1 |
| 社外役員 | 61 | 59 | - | 1 | 10 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬8百万円です。
3.監査役(社外監査役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬0百万円です。
4.社外役員に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬1百万円です。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程において、取締役会と協議するとされており、客観性・公平性・透明性を担保しております。