有価証券報告書-第46期(2022/01/21-2023/01/20)
(3) 【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
当社は、指名委員会等設置会社であるため、監査役ではなく「監査委員会」を設置しております。監査委員会は3名の取締役によって構成され、この3名はいずれも社外取締役であります。
監査委員会は、取締役・執行役の経営意思決定に関する適法性・妥当性の有無、内部統制システムの監視・検証、会計監査人の監査の方法及び結果のレビュー、会計監査人の選任・解任の有無の決定を行っております。
当事業年度において当社は監査委員会を3回開催しており、個々の監査委員の出席状況については次のとおりであります。
監査委員会における主な検討事項として取締役・執行役の経営意思決定に関する適法性・妥当性の監査、不正の行為又は法令もしくは定款に違反する事実のチェック、構築・運用されている内部統制システムの監視・検証を行うとともに、会計監査人監査についても独立の立場を保持し適正な監査を実施しているかのレビュー等を厳格に行いました。
② 内部監査の状況
当社は、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を取締役会で決議し、この決議に基づき内部統制システムを適切に整備・運用しております。監査にあたっては、財務報告の信頼性、業務の効率性及び有効性、法令遵守の観点から、リスクアプローチによる効率的な監査を進めております。
③ 監査委員会監査、内部監査及び会計監査人監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係について
1)監査委員会と会計監査人の連携状況
監査委員会は会計監査人による会計監査報告会を定期的に開催し、会計監査人の監査方針や監査計画について詳細な説明や積極的に意見・情報交換を行い、適正で厳格な会計監査が実施できるよう努めております。
2)監査委員会と内部監査の連携状況
当社は、指名委員会等設置会社で監査委員会を設置しておりますが、監査委員会が必要とした場合に、監査委員会の職務を補助する取締役・執行役及び使用人による事務局を置くこととします。執行役会により任命を受け、当該手続きから独立した者において内部統制評価を実施し、その実施結果については執行役会へ報告を行います。評価の状況については、会計監査人と協議を行い、執行役会より監査委員会に報告する体制となっております。監査委員会は重要な事項について取締役会に上申し、取締役会はその内容について審議しております。
3)監査委員会監査と執行役の関係
監査委員は、執行役等の職務の執行の監督の目的から、経営にかかわる重要な会議に出席する機会を、また必要に応じて、議事録・会議資料等を閲覧し、執行役が策定する中期経営計画並びに年度予算の審議プロセスを監督し、経営目標の妥当性を確認しております。
④ 会計監査の状況
・業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
田 辺 拓 央 (有限責任 あずさ監査法人)
香 月 まゆか (有限責任 あずさ監査法人)
・継続監査期間 28年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
その他 8名
⑤ 監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえ、会計監査人としての独立性、専門性、品質管理体制及び監査報酬等を総合的に勘案し、選定を行っております。
また、監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、監査委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
⑥ 監査委員及び監査委員会による監査法人の評価
監査委員及び監査委員会は、会計監査人からの報告や意見交換等を通じて会計監査の実施状況を把握し、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等について総合的に評価を行っております。
(監査報酬の内容等)
① 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、合計額を記載しております。
②監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬の内容
(注) 当社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務であります。
③ その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
④ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査法人の監査計画をもとに、類似企業(同業、同規模等)の情報を考慮した上で、相互に適正妥当と合意できる金額を協議し、監査委員会の同意を得て決定しております。
⑤ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の取締役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等についてその適切性・妥当性を検証した結果、合理的な額であると判断したためであります。
① 監査委員会監査の状況
当社は、指名委員会等設置会社であるため、監査役ではなく「監査委員会」を設置しております。監査委員会は3名の取締役によって構成され、この3名はいずれも社外取締役であります。
監査委員会は、取締役・執行役の経営意思決定に関する適法性・妥当性の有無、内部統制システムの監視・検証、会計監査人の監査の方法及び結果のレビュー、会計監査人の選任・解任の有無の決定を行っております。
当事業年度において当社は監査委員会を3回開催しており、個々の監査委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 市川 正史 | 3 | 3 |
| 森本 美成 | 3 | 3 |
| 伊藤 拓 | 3 | 3 |
監査委員会における主な検討事項として取締役・執行役の経営意思決定に関する適法性・妥当性の監査、不正の行為又は法令もしくは定款に違反する事実のチェック、構築・運用されている内部統制システムの監視・検証を行うとともに、会計監査人監査についても独立の立場を保持し適正な監査を実施しているかのレビュー等を厳格に行いました。
② 内部監査の状況
当社は、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を取締役会で決議し、この決議に基づき内部統制システムを適切に整備・運用しております。監査にあたっては、財務報告の信頼性、業務の効率性及び有効性、法令遵守の観点から、リスクアプローチによる効率的な監査を進めております。
③ 監査委員会監査、内部監査及び会計監査人監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係について
1)監査委員会と会計監査人の連携状況
監査委員会は会計監査人による会計監査報告会を定期的に開催し、会計監査人の監査方針や監査計画について詳細な説明や積極的に意見・情報交換を行い、適正で厳格な会計監査が実施できるよう努めております。
2)監査委員会と内部監査の連携状況
当社は、指名委員会等設置会社で監査委員会を設置しておりますが、監査委員会が必要とした場合に、監査委員会の職務を補助する取締役・執行役及び使用人による事務局を置くこととします。執行役会により任命を受け、当該手続きから独立した者において内部統制評価を実施し、その実施結果については執行役会へ報告を行います。評価の状況については、会計監査人と協議を行い、執行役会より監査委員会に報告する体制となっております。監査委員会は重要な事項について取締役会に上申し、取締役会はその内容について審議しております。
3)監査委員会監査と執行役の関係
監査委員は、執行役等の職務の執行の監督の目的から、経営にかかわる重要な会議に出席する機会を、また必要に応じて、議事録・会議資料等を閲覧し、執行役が策定する中期経営計画並びに年度予算の審議プロセスを監督し、経営目標の妥当性を確認しております。
④ 会計監査の状況
・業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
田 辺 拓 央 (有限責任 あずさ監査法人)
香 月 まゆか (有限責任 あずさ監査法人)
・継続監査期間 28年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
その他 8名
⑤ 監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえ、会計監査人としての独立性、専門性、品質管理体制及び監査報酬等を総合的に勘案し、選定を行っております。
また、監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、監査委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
⑥ 監査委員及び監査委員会による監査法人の評価
監査委員及び監査委員会は、会計監査人からの報告や意見交換等を通じて会計監査の実施状況を把握し、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等について総合的に評価を行っております。
(監査報酬の内容等)
① 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 17,800 | ― | 18,386 | ― |
(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、合計額を記載しております。
②監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬の内容
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | 1,800 | ― | 1,800 |
(注) 当社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務であります。
③ その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
④ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査法人の監査計画をもとに、類似企業(同業、同規模等)の情報を考慮した上で、相互に適正妥当と合意できる金額を協議し、監査委員会の同意を得て決定しております。
⑤ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の取締役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等についてその適切性・妥当性を検証した結果、合理的な額であると判断したためであります。