有価証券報告書-第44期(2023/01/21-2024/01/20)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ)当該方針の決定方法
当社は、役員報酬等に関する事項について、当該決定方針を取締役会にて決議しております。
ロ)当該方針の内容の概要
ⅰ)役員報酬の決定は、次に掲げる方法により、世間水準、経営内容および従業員給与とのバランス等を考慮して決定する。
ⅱ)取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬の限度内とし、取締役会において決定する。ただし、取締役会が代表取締役に決定を一任したときは、代表取締役が決定する。
ⅲ)固定報酬(業績に連動しない報酬)を支給する場合、取締役の役位、職責等に応じて支給額を決定する。
ⅳ)業績連動報酬(業績に連動する報酬)を支給する場合、各事業年度の目標値に対する達成状況に応じ、支給額を決定する。
ⅴ)非金銭報酬を支給する場合、譲渡制限付株式、役員株式給付信託等を付与するものとし、付与数は役位、職責に応じ、各事業年度の目標値に対する達成状況に応じて決定する。
ⅵ)監査役の報酬は、株主総会が決定する報酬額の限度内とし、監査役の協議によって決定する。
② 役員の報酬等について株主総会の決議に関する事項
1998年4月17日開催の第18期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額150百万円以内、監査役の報酬限度額は、年額20百万円以内と、それぞれ決議いただいており、当該定時株主総会終結時の取締役は10名、監査役は3名です。
また、当社役員のストック・オプション報酬額に関する株主総会の決議は、2018年4月14日開催の第38回定時株主総会で、取締役(社外取締役を除く)を付与対象とする新株予約権の目的となる株式数は、20,000株を上限と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役は4名です。
③ 取締役個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、代表取締役社長代表執行役員高岡伸夫に決定を一任しております。これらの権限を委任した理由は、代表取締役社長代表執行役員高岡伸夫は、当社の業績を俯瞰しつつ各取締役の当事業年度における業績貢献度の評価を行うにあたり最も適しているためです。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう社外取締役の関与・助言を得て客観性・公平性を担保する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ)当該方針の決定方法
当社は、役員報酬等に関する事項について、当該決定方針を取締役会にて決議しております。
ロ)当該方針の内容の概要
ⅰ)役員報酬の決定は、次に掲げる方法により、世間水準、経営内容および従業員給与とのバランス等を考慮して決定する。
ⅱ)取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬の限度内とし、取締役会において決定する。ただし、取締役会が代表取締役に決定を一任したときは、代表取締役が決定する。
ⅲ)固定報酬(業績に連動しない報酬)を支給する場合、取締役の役位、職責等に応じて支給額を決定する。
ⅳ)業績連動報酬(業績に連動する報酬)を支給する場合、各事業年度の目標値に対する達成状況に応じ、支給額を決定する。
ⅴ)非金銭報酬を支給する場合、譲渡制限付株式、役員株式給付信託等を付与するものとし、付与数は役位、職責に応じ、各事業年度の目標値に対する達成状況に応じて決定する。
ⅵ)監査役の報酬は、株主総会が決定する報酬額の限度内とし、監査役の協議によって決定する。
② 役員の報酬等について株主総会の決議に関する事項
1998年4月17日開催の第18期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額150百万円以内、監査役の報酬限度額は、年額20百万円以内と、それぞれ決議いただいており、当該定時株主総会終結時の取締役は10名、監査役は3名です。
また、当社役員のストック・オプション報酬額に関する株主総会の決議は、2018年4月14日開催の第38回定時株主総会で、取締役(社外取締役を除く)を付与対象とする新株予約権の目的となる株式数は、20,000株を上限と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役は4名です。
③ 取締役個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、代表取締役社長代表執行役員高岡伸夫に決定を一任しております。これらの権限を委任した理由は、代表取締役社長代表執行役員高岡伸夫は、当社の業績を俯瞰しつつ各取締役の当事業年度における業績貢献度の評価を行うにあたり最も適しているためです。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう社外取締役の関与・助言を得て客観性・公平性を担保する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 78,000 | 78,000 | - | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10,836 | 10,836 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 12,840 | 12,840 | - | - | - | - | 4 |