有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定ならびに平成26年6月24日開催の当社第32期定時株主総会決議に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対してストックオプションとしての新株予約権を割り当てることを、平成27年6月1日開催の当社取締役会において決議されたものであり、その内容は以下のとおりであります。
(注) 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
当該調整後付与株式数を適用する日については、「(2)新株予約権等の状況」(注)2.(2)①の規定を準用する。
また、上記のほか、割当日以降、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定ならびに平成26年6月24日開催の当社第32期定時株主総会決議に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対してストックオプションとしての新株予約権を割り当てることを、平成27年6月1日開催の当社取締役会において決議されたものであり、その内容は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く。) 2名 当社従業員 7名 当社子会社の取締役 27名 当社子会社の従業員 158名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。 |
| 株式の数 | 588,000株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
当該調整後付与株式数を適用する日については、「(2)新株予約権等の状況」(注)2.(2)①の規定を準用する。
また、上記のほか、割当日以降、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。