有価証券報告書-第73期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
(未適用の会計基準等)
(1)当社及び国内連結子会社
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
① 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものであります。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
② 適用予定日
2022年11月期の期首より適用予定であります。
③ 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
(2)在外連結子会社
当該会計基準等の適用による影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
(1)当社及び国内連結子会社
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
① 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものであります。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
② 適用予定日
2022年11月期の期首より適用予定であります。
③ 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
(2)在外連結子会社
| 会計基準等の名称 | 概要 | 適用予定日 |
| 「顧客との契約から生じる収益」 (米国会計基準 ASU 2014-09) | 収益の認識に関する会計処理を改訂 | 2020年11月期より適用予定 |
| 「リース」 (米国会計基準 ASU 2016-02) | リース会計に関する会計処理を改訂 | 2021年11月期より適用予定 |
当該会計基準等の適用による影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。