有価証券報告書-第72期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

【提出】
2022/11/18 11:41
【資料】
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【項目】
142項目
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役(監査等委員である取締役を除く、以下同様)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、指名・報酬諮問委員会における審議の結果を踏まえております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会が原案について取締役会で決議された決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、取締役が業績向上への意欲を高め、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役員に求められる役割・責務・業績に見合った報酬水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬については、固定報酬としての「基本報酬」、短期の業績連動報酬としての「役員賞与」および中長期インセンティブ報酬としての「譲渡制限付株式報酬」により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
ロ.基本報酬
基本報酬は、取締役の職務遂行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬とし、基本報酬総額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、経営環境、業界動向および業績等を勘案して決定しております。業務執行取締役の個人別の支給額は、役位、担当部門に応じて決定しております。社外取締役の基本報酬は、毎月支給する定額の金銭報酬とし、市場水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとしております。
ハ.業績連動報酬(役員賞与)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結当期純利益と当該事業年度の年間配当額を基準に算出された額を上限に、役員賞与として毎年株主総会後に支給しております。個人別の支給額は、取締役の役位、個人別査定に応じて決定しております。また、当該業績指標を選定した理由は、連結当期純利益は取締役が経営者として最終利益に責任を負うことを明確にするためであり、年間配当額は取締役が株主との利益意識を共有することを目的としているからであります。
ニ.株式報酬
株式報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的に、基本報酬および役員賞与とは別枠で譲渡制限付株式を交付しております。個人別の交付株式数は、その責任と役割を勘案して役位ごとに定めた基準株式数を基に、個人別査定に応じた株式数を交付しております。
ホ.基本報酬、業績連動報酬および株式報酬の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合は、概ね、基本報酬:業績連動報酬:株式報酬=7:2:1を基準としております。種類別の報酬割合については、当社と同規模、関連する業種・業態の報酬水準を踏まえ、指名・報酬諮問委員会で検討することとしております。
② 取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は、その職務の独立性、客観性を重視する観点から固定報酬のみとしており、株主総会で決議された総額の範囲内において決定しております。また、各監査等委員の報酬は、監査等委員の役割・職務の内容を勘案し、常勤および非常勤を区別のうえ、独立性を担保する目的で監査等委員である取締役の協議により決定しております。
③ 取締役および取締役(監査等委員)の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年11月17日開催の第66回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名であります。また、金銭報酬とは別枠で、2017年11月16日開催の第67回定時株主総会において年額50百万円以内、交付する普通株式の上限として年5万株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名であります。取締役(監査等委員)の金銭報酬の額は、2016年11月17日開催の第66回定時株主総会において年額35百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名(うち社外取締役は2名)であります。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議により全社を統括する代表取締役社長 根本哲夫に一任して決定しており、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、各取締役の役員賞与の額および各取締役の譲渡制限付株式の交付株式数としております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したからであります。また、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重して決定することとしております。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数(名)
基本報酬賞与譲渡制限付
株式報酬
取締役(監査等委員を除く)
(うち社外取締役)
175,403
(3,150)
115,950
(3,150)
40,000
(―)
19,453
(―)
7
(1)
取締役(監査等委員)
(うち社外取締役)
22,200
(9,000)
22,200
(9,000)

(―)

(-)
3
(2)
合計197,603
(12,150)
138,150
(12,150)
40,000
(―)
19,453
(―)
10
(3)

(注)上記のほか、使用人兼務役員の使用人としての職務に対する報酬(賞与含む)として36,540千円を支給しており
ます。
イ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

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