有価証券報告書-第70期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。なお、当社の役員の報酬等の額は、平成28年5月24日開催の第65期定時株主総会において、監査等委員以外の取締役の報酬等については年額1億85百万円以内(同決議日時点の員数は7名)、監査等委員である取締役の報酬等については年額40百万円(同決議日時点の員数は3名)と決議されております。
[監査等委員以外の取締役の報酬]
監査等委員以外の取締役の報酬は、毎月支給される月例報酬および退職時に支給される退職慰労金により構成されております。株主総会において決議された報酬総額の限度内で、ある一定の評価基準に基づき、経済情勢等を考慮し、取締役会から一任された取締役社長 坂井俊司が報酬額を決定しております。当事業年度においては、令和2年5月26日の取締役会において各監査等委員以外の取締役の報酬等の額についての決定が取締役社長 坂井俊司に一任され、決定されております。
月例報酬(固定報酬・業績連動報酬)
月例報酬は基本年俸・加算額の合計額を12で除した額を支給することとしております。取締役会にて決定した役員報酬制度に基づき、固定報酬として役位に応じて基本年俸を、業績連動報酬として役位別に前年度の経常損益、経常利益改善額およびあらかじめ定めた取組課題の達成状況を勘案して加算額を、それぞれ決定しております。基本年俸と加算額の割合は定めておりませんが、加算額は最大で基本年俸の85~94%程度です。
役員退職慰労金
取締役会にて決定した役員退職慰労金規程に基づき、役位および役位別在任年数に応じて決定し、株主総会決議後2カ月以内に支給することとしております。
[監査等委員である取締役の報酬]
監査等委員である取締役の報酬額につきましては、株主総会で決議された報酬総額の限度内で監査等委員会の協議により決定しております。なお、常勤監査等委員である取締役の役員退職慰労金は、役員退職慰労金規程に基づき株主総会決議および監査等委員会の協議により決定し、株主総会決議後2カ月以内に支給することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。なお、当社の役員の報酬等の額は、平成28年5月24日開催の第65期定時株主総会において、監査等委員以外の取締役の報酬等については年額1億85百万円以内(同決議日時点の員数は7名)、監査等委員である取締役の報酬等については年額40百万円(同決議日時点の員数は3名)と決議されております。
[監査等委員以外の取締役の報酬]
監査等委員以外の取締役の報酬は、毎月支給される月例報酬および退職時に支給される退職慰労金により構成されております。株主総会において決議された報酬総額の限度内で、ある一定の評価基準に基づき、経済情勢等を考慮し、取締役会から一任された取締役社長 坂井俊司が報酬額を決定しております。当事業年度においては、令和2年5月26日の取締役会において各監査等委員以外の取締役の報酬等の額についての決定が取締役社長 坂井俊司に一任され、決定されております。
月例報酬(固定報酬・業績連動報酬)
月例報酬は基本年俸・加算額の合計額を12で除した額を支給することとしております。取締役会にて決定した役員報酬制度に基づき、固定報酬として役位に応じて基本年俸を、業績連動報酬として役位別に前年度の経常損益、経常利益改善額およびあらかじめ定めた取組課題の達成状況を勘案して加算額を、それぞれ決定しております。基本年俸と加算額の割合は定めておりませんが、加算額は最大で基本年俸の85~94%程度です。
役員退職慰労金
取締役会にて決定した役員退職慰労金規程に基づき、役位および役位別在任年数に応じて決定し、株主総会決議後2カ月以内に支給することとしております。
[監査等委員である取締役の報酬]
監査等委員である取締役の報酬額につきましては、株主総会で決議された報酬総額の限度内で監査等委員会の協議により決定しております。なお、常勤監査等委員である取締役の役員退職慰労金は、役員退職慰労金規程に基づき株主総会決議および監査等委員会の協議により決定し、株主総会決議後2カ月以内に支給することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 役員退職慰労 引当金繰入額 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。) | 90 | 49 | 33 | 7 | 6 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 11 | 10 | ― | 1 | 1 |
| 社外役員 | 7 | 7 | ― | ― | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。