有価証券報告書-第69期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関するルールを定め、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額につきましては、ある一定の評価基準に基づき、経済情勢等を考慮し、取締役会から一任された取締役社長 坂井俊司が報酬額を決定しております。当事業年度においては、令和元年5月28日の取締役会において各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額についての決定が取締役社長 坂井俊司に一任され、決定されております。また、監査等委員である取締役の報酬額につきましては、株主総会において決議された報酬総額の限度内で監査等委員会の協議により決定しております。
なお、当社の役員の報酬等の額は、平成28年5月24日開催の第65期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については年額1億85百万円以内(同決議日時点の員数は7名)、監査等委員である取締役の報酬等については年額40百万円(同決議日時点の員数は3名)と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関するルールを定め、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額につきましては、ある一定の評価基準に基づき、経済情勢等を考慮し、取締役会から一任された取締役社長 坂井俊司が報酬額を決定しております。当事業年度においては、令和元年5月28日の取締役会において各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額についての決定が取締役社長 坂井俊司に一任され、決定されております。また、監査等委員である取締役の報酬額につきましては、株主総会において決議された報酬総額の限度内で監査等委員会の協議により決定しております。
なお、当社の役員の報酬等の額は、平成28年5月24日開催の第65期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については年額1億85百万円以内(同決議日時点の員数は7名)、監査等委員である取締役の報酬等については年額40百万円(同決議日時点の員数は3名)と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 役員退職慰労 引当金繰入額 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。) | 97 | 89 | ― | 7 | 6 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 11 | 10 | ― | 1 | 1 |
| 社外役員 | 7 | 7 | ― | ― | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。