有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 3年~47年
賃貸資産 2年~47年
その他 2年~6年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.繰延資産の処理方法
(1)株式交付費
3年間にわたり均等償却しております。
(2)社債発行費
社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等、特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務(自己都合退職金要支給額)の額に基づき計上しております。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金支払いに備えるため、内規に基づく当期末における要支給額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 3年~47年
賃貸資産 2年~47年
その他 2年~6年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.繰延資産の処理方法
(1)株式交付費
3年間にわたり均等償却しております。
(2)社債発行費
社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等、特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務(自己都合退職金要支給額)の額に基づき計上しております。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金支払いに備えるため、内規に基づく当期末における要支給額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。