有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定方法は、取締役就業規則で次のとおり定めております。
・取締役の報酬はその総額(役員報酬限度額)を株主総会で定め、各人への配分は、その資格に基づいて基準報酬額に則って社長会が検討し、取締役会に諮り決定する。
・各取締役の資格、役付役員等、前項基準報酬額を増減する場合は、社長会が検討し、取締役会に諮り決定する。
・社外取締役、非常勤取締役の報酬は、都度その資格により、社長会が検討し、取締役会に諮り決定する。
当社役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1997年6月15日であり、取締役の報酬の総額を300,000千円以内、監査役50,000千円以内とする旨を決議しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは、取締役会であります。取締役会は、取締役個人別の報酬等の額を決定する権限を有しており、役員就業規則に則った手続きにより、株主総会で決議された報酬の総額の範囲において裁量を有しております。
当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は、社長会において検討した取締役個人別の報酬の額をもとに、役員就業規則に定められている基準報酬額に沿って取締役個人別の報酬の額を審議し、決定いたしました。
当社の監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定方法は、監査役就業規則で定めており、株主総会で定めた総額の範囲内で、監査役全員の同意により監査役会においてその額を決定し、取締役会に報告しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別の記載はしておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定方法は、取締役就業規則で次のとおり定めております。
・取締役の報酬はその総額(役員報酬限度額)を株主総会で定め、各人への配分は、その資格に基づいて基準報酬額に則って社長会が検討し、取締役会に諮り決定する。
・各取締役の資格、役付役員等、前項基準報酬額を増減する場合は、社長会が検討し、取締役会に諮り決定する。
・社外取締役、非常勤取締役の報酬は、都度その資格により、社長会が検討し、取締役会に諮り決定する。
当社役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1997年6月15日であり、取締役の報酬の総額を300,000千円以内、監査役50,000千円以内とする旨を決議しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは、取締役会であります。取締役会は、取締役個人別の報酬等の額を決定する権限を有しており、役員就業規則に則った手続きにより、株主総会で決議された報酬の総額の範囲において裁量を有しております。
当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は、社長会において検討した取締役個人別の報酬の額をもとに、役員就業規則に定められている基準報酬額に沿って取締役個人別の報酬の額を審議し、決定いたしました。
当社の監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定方法は、監査役就業規則で定めており、株主総会で定めた総額の範囲内で、監査役全員の同意により監査役会においてその額を決定し、取締役会に報告しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 186,881 | 163,090 | - | 23,791 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,044 | 3,000 | - | 44 | 1 |
| 社外役員 | 3,840 | 3,840 | - | - | 4 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別の記載はしておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。