有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.方針の決定の方法
当社取締役会において、他社水準、当社の業績、従業員の給与水準等考慮して、決定しております。
b.方針の概要
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するとともに、個々の取締役の役割及び職責等にふさわしい水準とすることを基本方針とし、固定報酬で構成しております。固定報酬は、基本報酬及び役員退職慰労金で構成しており、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員の給与水準をも考慮して総合的に勘案して決定するものとしております。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由。
基本方針に沿って役員就業規則に規定された報酬の範囲内で、社長会(社長、副社長、専務の3役で構成)が個人別の報酬を検討し、その結果を取締役会において検討いたしました。更に、取締役会においては、社外取締役に意見等を求めた上で審議した結果、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬の内容は当該方針に沿うものであると判断いたしました。
d.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1997年6月15日開催の第17期定時株主総会において年額300,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。
監査役の金銭報酬の額は、1997年6月15日開催の第17期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別の記載はしておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.方針の決定の方法
当社取締役会において、他社水準、当社の業績、従業員の給与水準等考慮して、決定しております。
b.方針の概要
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するとともに、個々の取締役の役割及び職責等にふさわしい水準とすることを基本方針とし、固定報酬で構成しております。固定報酬は、基本報酬及び役員退職慰労金で構成しており、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員の給与水準をも考慮して総合的に勘案して決定するものとしております。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由。
基本方針に沿って役員就業規則に規定された報酬の範囲内で、社長会(社長、副社長、専務の3役で構成)が個人別の報酬を検討し、その結果を取締役会において検討いたしました。更に、取締役会においては、社外取締役に意見等を求めた上で審議した結果、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬の内容は当該方針に沿うものであると判断いたしました。
d.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1997年6月15日開催の第17期定時株主総会において年額300,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。
監査役の金銭報酬の額は、1997年6月15日開催の第17期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 172,603 | 159,840 | - | 12,763 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,025 | 3,000 | - | 25 | - | 1 |
| 社外役員 | 3,840 | 3,840 | - | - | - | 4 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別の記載はしておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。