有価証券報告書-第67期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1. 定款において単元未満株式についての権利に関する定めを行っております。当該規定により、単元未満株式を有する株主(実質株主を含む)は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
2. 令和3年9月28日開催の定時株主総会の決議により定款が変更され、会社の公告方法は次のとおりとなりました。
当社の公告方法は、電子公告といたします。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載いたします。当社の公告掲載のURLは次のとおりであります。
https://www.atomlt.com/ir/financial/koukoku/
| 事業年度 | 7月1日から6月30日まで | ||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 9月中 | ||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 12月31日、6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ―――――― | ||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 日本経済新聞に掲載して行う。 | ||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 株主優待制度 (1)対象となる株主様 ①QUOカードまたは日本赤十字社への寄付 毎年6月末日の当社株主名簿に記載または記録された100株(1単元)以上かつ1年以上継続して保有する株主様、または300株(3単元)以上保有する株主様 ②当社関連商品の特別割引 毎年6月末日の当社株主名簿に記載または記録された100株(1単元)以上保有する株主様 (2)優待内容
(注)「継続保有期間1年以上」とは、毎年6月末日の当社株主名簿に記載または記録され、かつ6月・12月末日の株主名簿に同一株主番号により3回以上連続して記載または記録された株主様といたします。 | ||||||||||||||||||||||
(注)1. 定款において単元未満株式についての権利に関する定めを行っております。当該規定により、単元未満株式を有する株主(実質株主を含む)は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
2. 令和3年9月28日開催の定時株主総会の決議により定款が変更され、会社の公告方法は次のとおりとなりました。
当社の公告方法は、電子公告といたします。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載いたします。当社の公告掲載のURLは次のとおりであります。
https://www.atomlt.com/ir/financial/koukoku/