有価証券報告書-第42期(2024/10/01-2025/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年10月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の報酬等の額については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役で区分し、それぞれ株主総会において承認された報酬総額の限度額内で、各取締役の果たすべき責務の評価・業績を勘案しながら取締役の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針について原案を代表取締役が作成しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 報酬に関する基本方針
当社取締役の報酬は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能することを目的とした報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬によって構成する。
b. 基本報酬(金銭報酬)に関する方針
当社の取締役の基本報酬は固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映して総合的に決定する。
c. 業績連動報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
当社は、2025年12月23日開催の第42回定時株主総会において、事後交付型業績連動型株式報酬制度を導入しております。本制度は、対象取締役ごとに、基準となる株式数、評価期間および業績評価指標をあらかじめ設定し、当該業績評価指標の達成度等に応じて、対象取締役の報酬等として当社普通株式を交付する業績連動型の報酬制度です。本制度に基づき交付する当社普通株式の数は、業績評価指標の達成度合いに応じて、報酬等の上限として年200,000株以内とし、これに対応する金銭報酬債権の額は、3事業年度の合計で100百万円以内とするものです。
d. 非金銭報酬等に関する方針
当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として譲渡制限株式を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定する。
e. 金銭報酬及び非金銭報酬等の割合の決定に関する方針
取締役報酬の構成割合については、当社と同程度の事業規模や関連業種・業態の報酬水準を踏まえ、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最適な支給割合となることを方針とする。
f. 報酬等の付与時期や条件に関する方針
金銭報酬の支給時期等については、決定された報酬額は年俸とし、その支給時期は株主総会において選任された日の翌月から任期満了の月まで、12カ月にわたって定期同額で月額報酬として支給する。一方、非金銭報酬の支給時期等については、取締役会の決定によるものとする。
g. 決定の全部または一部の第三者への委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責、実績等に応じて決定する。また、決定した個人別の報酬額については、代表取締役が監査等委員である取締役へ説明を行うものとする。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2023年12月26日開催の第40回定時株主総会において、年額60百万円以内(うち、社外取締役分を年額10百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(監査等委員である取締役を除く。)です。また、取締役に当社の企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有をはかることを目的として、2019年12月23日開催の第36回定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、年額30百万円の範囲内で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する譲渡制限付株式報酬制度の導入について承認をいただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(監査等委員である取締役を除く)です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年12月20日開催の第34回定時株主総会において、年額20百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
なお、2025年12月23日開催の第42回定時株主総会において、年額120百万円以内(うち、社外取締役分を年額20百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
当事業年度の報酬等の額につきましては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長の川倉歩が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の固定報酬の額を決定しております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の実績評価を行うには代表取締役が最も適しているためであります。代表取締役は当該権限を適切に行使するために指名委員会に諮問し、答申を受けた上で個人別の報酬額を決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 報酬等の額には、2024年12月24日開催の第41回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名及び監査等委員である取締役1名、2025年8月27日付けで辞任した社外取締役1名に対する報酬等の額を含めております。
2 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年10月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の報酬等の額については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役で区分し、それぞれ株主総会において承認された報酬総額の限度額内で、各取締役の果たすべき責務の評価・業績を勘案しながら取締役の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針について原案を代表取締役が作成しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 報酬に関する基本方針
当社取締役の報酬は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能することを目的とした報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬によって構成する。
b. 基本報酬(金銭報酬)に関する方針
当社の取締役の基本報酬は固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映して総合的に決定する。
c. 業績連動報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
当社は、2025年12月23日開催の第42回定時株主総会において、事後交付型業績連動型株式報酬制度を導入しております。本制度は、対象取締役ごとに、基準となる株式数、評価期間および業績評価指標をあらかじめ設定し、当該業績評価指標の達成度等に応じて、対象取締役の報酬等として当社普通株式を交付する業績連動型の報酬制度です。本制度に基づき交付する当社普通株式の数は、業績評価指標の達成度合いに応じて、報酬等の上限として年200,000株以内とし、これに対応する金銭報酬債権の額は、3事業年度の合計で100百万円以内とするものです。
d. 非金銭報酬等に関する方針
当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として譲渡制限株式を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定する。
e. 金銭報酬及び非金銭報酬等の割合の決定に関する方針
取締役報酬の構成割合については、当社と同程度の事業規模や関連業種・業態の報酬水準を踏まえ、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最適な支給割合となることを方針とする。
f. 報酬等の付与時期や条件に関する方針
金銭報酬の支給時期等については、決定された報酬額は年俸とし、その支給時期は株主総会において選任された日の翌月から任期満了の月まで、12カ月にわたって定期同額で月額報酬として支給する。一方、非金銭報酬の支給時期等については、取締役会の決定によるものとする。
g. 決定の全部または一部の第三者への委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責、実績等に応じて決定する。また、決定した個人別の報酬額については、代表取締役が監査等委員である取締役へ説明を行うものとする。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2023年12月26日開催の第40回定時株主総会において、年額60百万円以内(うち、社外取締役分を年額10百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(監査等委員である取締役を除く。)です。また、取締役に当社の企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有をはかることを目的として、2019年12月23日開催の第36回定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、年額30百万円の範囲内で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する譲渡制限付株式報酬制度の導入について承認をいただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(監査等委員である取締役を除く)です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年12月20日開催の第34回定時株主総会において、年額20百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
なお、2025年12月23日開催の第42回定時株主総会において、年額120百万円以内(うち、社外取締役分を年額20百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
当事業年度の報酬等の額につきましては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長の川倉歩が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の固定報酬の額を決定しております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の実績評価を行うには代表取締役が最も適しているためであります。代表取締役は当該権限を適切に行使するために指名委員会に諮問し、答申を受けた上で個人別の報酬額を決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 非金銭 報酬等 | 退職慰労金 | ||||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 35,924 | 35,900 | ― | 24 | ― | 4 | |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 社外役員 | 15,450 | 15,450 | ― | ― | ― | 6 | |
(注)1 報酬等の額には、2024年12月24日開催の第41回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名及び監査等委員である取締役1名、2025年8月27日付けで辞任した社外取締役1名に対する報酬等の額を含めております。
2 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。