四半期報告書-第67期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(重要な後発事象)
当社は、平成29年7月21日開催の取締役会において、平成29年8月21日に当社取締役、監査役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
(注)1.1株当たりの行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値(終値のない日数を除く。)に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が割当日の前日の終値(前日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。なお、割当日の後に以下の事由が生じた場合は、以下のとおり行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とする。
③当社が行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は行使価額の調整をするものとする。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
ただし、新株予約権の行使に対して自己株式を発行するときは、資本金及び資本準備金への組入額はない。
3.新株予約権の行使の条件
①各新株予約権の一部行使はできないこととする。
②新株予約権の第三者への譲渡、質入、その他一切の処分は認めないものとする。
③新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を承継し、行使することができる。また、新株予約権者が当社の役員または従業員の地位を有さなくなった場合にも新株予約権を行使することができる。ただし、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件により、行使可能な新株予約権の数及び権利行使期間等について制限がなされ、または新株予約権を当社に返還すべきこととなることがある。
④上記の他、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定める。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.組織再編に際して定める契約書または計画書等に再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該再編比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
当社は、平成29年7月21日開催の取締役会において、平成29年8月21日に当社取締役、監査役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
| 新株予約権の数(個) | 330 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 33,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年8月1日 ~ 平成34年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注)1.1株当たりの行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値(終値のない日数を除く。)に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が割当日の前日の終値(前日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。なお、割当日の後に以下の事由が生じた場合は、以下のとおり行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行 株式数 + | 新規発行(処分)株式数 × 1株当たり行使価額 | |
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行(処分)株式数 | ||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とする。
③当社が行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は行使価額の調整をするものとする。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
ただし、新株予約権の行使に対して自己株式を発行するときは、資本金及び資本準備金への組入額はない。
3.新株予約権の行使の条件
①各新株予約権の一部行使はできないこととする。
②新株予約権の第三者への譲渡、質入、その他一切の処分は認めないものとする。
③新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を承継し、行使することができる。また、新株予約権者が当社の役員または従業員の地位を有さなくなった場合にも新株予約権を行使することができる。ただし、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件により、行使可能な新株予約権の数及び権利行使期間等について制限がなされ、または新株予約権を当社に返還すべきこととなることがある。
④上記の他、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定める。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.組織再編に際して定める契約書または計画書等に再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該再編比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社