訂正有価証券報告書-第76期(2023/01/01-2023/12/31)
(重要な後発事象)
(連結子会社の吸収合併)
当社は、2023年7月21日開催の取締役会において、2024年1月1日付で、当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社であるキトクフーズ株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併をすることを決議し、同日付で、吸収合併いたしました。
1.企業結合の概要
(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合当事企業の名称 キトクフーズ株式会社
事業の内容 鶏卵及び鶏卵加工品等の販売
(2) 企業結合日
2024年1月1日
(3) 企業結合の法的形式
当社を存続会社、キトクフーズ株式会社を消滅会社とする吸収合併
(4) 結合後企業の名称
木徳神糧株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
当社はグループ会社との経営資源やノウハウの融合によるシナジー効果の最大化を目指し、原料調達力や製品開発力の強化、営業販売のレベルアップと標準化の促進を図るとともに、経営の意思決定の迅速化、事業基盤の強化を目的として100%出資の完全子会社であるキトクフーズ株式会社を吸収合併するものであります。
2.会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を実施する予定であります。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2024年2月15日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議いたしました。これに伴い関連する議案を2024年3月28日開催の第76回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)に付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.本制度の導入の目的及び条件
(1) 導入の目的
本制度は、当社の取締役(非常勤取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入する制度です。
(2) 本制度の導入の条件
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
当社の取締役の報酬等の額は、2009年3月25日開催の第61回定時株主総会において、年額150百万円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。)とご承認いただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、現行の報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつき、株主の皆様にご承認をいただいております。
2.本制度の概要
本制度において、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、現行の報酬枠とは別枠にて、年額60百万円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。)とし、本制度により発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年10,000株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整することができるものとします。)といたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結することを条件とします。
(1) 譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より3年間から30年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないものとします(以下「譲渡制限」という。)。
(2) 退任時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡その他の正当な事由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得します。
(3) 譲渡制限の解除
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。
ただし、当該対象取締役が、上記(2)に定める任期満了、死亡その他の正当な事由により、譲渡制限期間が満了する前に上記(2)に定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。
また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。
(4) 組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。
また、当社は、上記に定める場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。
(5) その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとします。
(連結子会社の吸収合併)
当社は、2023年7月21日開催の取締役会において、2024年1月1日付で、当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社であるキトクフーズ株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併をすることを決議し、同日付で、吸収合併いたしました。
1.企業結合の概要
(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合当事企業の名称 キトクフーズ株式会社
事業の内容 鶏卵及び鶏卵加工品等の販売
(2) 企業結合日
2024年1月1日
(3) 企業結合の法的形式
当社を存続会社、キトクフーズ株式会社を消滅会社とする吸収合併
(4) 結合後企業の名称
木徳神糧株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
当社はグループ会社との経営資源やノウハウの融合によるシナジー効果の最大化を目指し、原料調達力や製品開発力の強化、営業販売のレベルアップと標準化の促進を図るとともに、経営の意思決定の迅速化、事業基盤の強化を目的として100%出資の完全子会社であるキトクフーズ株式会社を吸収合併するものであります。
2.会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を実施する予定であります。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2024年2月15日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議いたしました。これに伴い関連する議案を2024年3月28日開催の第76回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)に付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.本制度の導入の目的及び条件
(1) 導入の目的
本制度は、当社の取締役(非常勤取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入する制度です。
(2) 本制度の導入の条件
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
当社の取締役の報酬等の額は、2009年3月25日開催の第61回定時株主総会において、年額150百万円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。)とご承認いただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、現行の報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつき、株主の皆様にご承認をいただいております。
2.本制度の概要
本制度において、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、現行の報酬枠とは別枠にて、年額60百万円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。)とし、本制度により発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年10,000株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整することができるものとします。)といたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結することを条件とします。
(1) 譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より3年間から30年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないものとします(以下「譲渡制限」という。)。
(2) 退任時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡その他の正当な事由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得します。
(3) 譲渡制限の解除
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。
ただし、当該対象取締役が、上記(2)に定める任期満了、死亡その他の正当な事由により、譲渡制限期間が満了する前に上記(2)に定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。
また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。
(4) 組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。
また、当社は、上記に定める場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。
(5) その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとします。