訂正四半期報告書-第36期第3四半期(2021/07/01-2021/09/30)
(追加情報)
1.(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
2.(子会社ピクセルエステート株式会社での不適切な取引の訂正)
当社では、外部機関からの指摘を受け、当社子会社ピクセルエステート株式会社において2019年12月期から2023年12月期までの間に計上された再生可能エネルギー施設等の開発に関わる土地や権利等の取得に関する前渡金等の取引に関する以下の疑義について、2024年7月5日に特別調査委員会を設置し調査を実施してまいりました。
本件疑義の内容
①ピクセルエステート株式会社(2024 年 6 月 1 日付けで売却済み)の取引先への前渡金(350 百万円)が当社代表取締役個人の借入金に対する返済ではないかとの疑義
②ピクセルエステート株式会社において2019 年 12 月期から 2023 年 12 月期までの間に計上された再生可能エネルギー施設等の開発に関わる土地や権利等の取得に関する前渡金等の取引(計 18 件総額 1,649 百万円)について、取引実態があるかとの疑義
③当社が取締役会の承認を得ずに、当社代表取締役の個人借入(350百万円)について連帯保証を行ったのではないかとの疑義(取引先会社から提出された金銭消費貸借契約書のコピーしか情報がなく、当社としては取締役会の承認は行っておらず、事実関係が不明であります。)
当該調査の結果、当社の代表取締役が関与し取締役会の承認を経ずに実施された実質的な役員貸付ないし使途不明の資金支出等が存在していることが明らかとなったため、これらの訂正することと致しましました。
この訂正の結果、当四半期連結会計期間末で、上記の実質的な役員貸付と判断される支出を長期貸付金に390,000千円、使途不明の資金支出を仮払金に620,200千円計上する訂正を行いました。なお、これらの資産については、その後、返金になったものを除き、支出時に全額貸倒引当金を計上しております。
1.(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
2.(子会社ピクセルエステート株式会社での不適切な取引の訂正)
当社では、外部機関からの指摘を受け、当社子会社ピクセルエステート株式会社において2019年12月期から2023年12月期までの間に計上された再生可能エネルギー施設等の開発に関わる土地や権利等の取得に関する前渡金等の取引に関する以下の疑義について、2024年7月5日に特別調査委員会を設置し調査を実施してまいりました。
本件疑義の内容
①ピクセルエステート株式会社(2024 年 6 月 1 日付けで売却済み)の取引先への前渡金(350 百万円)が当社代表取締役個人の借入金に対する返済ではないかとの疑義
②ピクセルエステート株式会社において2019 年 12 月期から 2023 年 12 月期までの間に計上された再生可能エネルギー施設等の開発に関わる土地や権利等の取得に関する前渡金等の取引(計 18 件総額 1,649 百万円)について、取引実態があるかとの疑義
③当社が取締役会の承認を得ずに、当社代表取締役の個人借入(350百万円)について連帯保証を行ったのではないかとの疑義(取引先会社から提出された金銭消費貸借契約書のコピーしか情報がなく、当社としては取締役会の承認は行っておらず、事実関係が不明であります。)
当該調査の結果、当社の代表取締役が関与し取締役会の承認を経ずに実施された実質的な役員貸付ないし使途不明の資金支出等が存在していることが明らかとなったため、これらの訂正することと致しましました。
この訂正の結果、当四半期連結会計期間末で、上記の実質的な役員貸付と判断される支出を長期貸付金に390,000千円、使途不明の資金支出を仮払金に620,200千円計上する訂正を行いました。なお、これらの資産については、その後、返金になったものを除き、支出時に全額貸倒引当金を計上しております。