有価証券報告書-第40期(2025/01/01-2025/12/31)
(ストック・オプション等関係)
(ストック・オプション)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社、当社子会社、または当社関連会社の取締役、監査等委員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
② 新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間中に当社株価の終値が10営業日連続して行使価額に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(ア) 当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(イ) その他上記に準じ、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合(ただし、新株予約権者が従業員の場合に限る)
③ 本新株予約権の権利行使期間の満了日前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り本新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中、その保有する本新株予約権の全部または一部について、放棄することはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(譲渡制限付株式報酬)
1.譲渡制限株式報酬にかかる費用計上額及び科目名
※ 役員退任に伴い譲渡制限付株式報酬の未経過分を特別損失に計上しております。
2.譲渡制限付株式報酬の内容
3.譲渡制限付株式の数
(ストック・オプション)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第14回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2023年7月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名 |
| 株式の種類別のストック・ オプションの数(注) | 普通株式 4,200,000株 |
| 付与日 | 2023年8月10日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2023年8月10日~2026年8月9日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社、当社子会社、または当社関連会社の取締役、監査等委員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
② 新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間中に当社株価の終値が10営業日連続して行使価額に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(ア) 当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(イ) その他上記に準じ、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合(ただし、新株予約権者が従業員の場合に限る)
③ 本新株予約権の権利行使期間の満了日前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り本新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中、その保有する本新株予約権の全部または一部について、放棄することはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第14回新株予約権 | |
| 付与日 | 2023年8月10日 |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | ― |
| 付与 | ― |
| 失効 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | ― |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | 900,000 |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | 720,000 |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | 180,000 |
② 単価情報
| 第14回新株予約権 | |
| 付与日 | 2023年8月10日 |
| 権利行使価格(円) | 56 |
| 行使時平均株価(円) | 154 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 64 |
(譲渡制限付株式報酬)
1.譲渡制限株式報酬にかかる費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 販売費及び一般管理費の株式報酬費用 | 46,872千円 | 4,069千円 |
| 特別損失のその他 | ※ 111,611千円 | ※ 7,336千円 |
※ 役員退任に伴い譲渡制限付株式報酬の未経過分を特別損失に計上しております。
2.譲渡制限付株式報酬の内容
| 2023年5月当社譲渡制限付株式報酬 | 2024年5月当社譲渡制限付株式報酬 | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 当社の取締役3名 | 当社の取締役3名 |
| 付与数 | 普通株式 2,000,000株 | 普通株式 550,000株 |
| 付与日 | 2023年5月31日 | 2024年5月22日 |
| 譲渡制限期間 | 2023年5月31日(割当日)より3年間 | 2024年5月22日(割当日)より3年間 |
| 解除条件 | 対象取締役が職務執行期間(2023年3月31日開催の定時株主総会から2026年3月開催予定の定時株主総会の終結の時まで)中、継続して当社の取締役の地位にあること(以下「権利保持資格」といいます。)を条件として、譲渡制限期間満了時点をもって本割当株式の全てについて、譲渡制限を解除する。対象取締役が、2024年4月1日以後に任期満了又は定年その他正当な事由により権利保持資格を喪失した場合には、原則として譲渡制限期間の満了の時点をもって、譲渡制限を解除する。 | 対象取締役が職務執行期間(2024年3月28日開催の定時株主総会から2027年3月開催予定の定時株主総会の終結の時まで)中、継続して当社の取締役の地位にあること(以下「権利保持資格」といいます。)を条件として、譲渡制限期間満了時点をもって本割当株式の全てについて、譲渡制限を解除する。対象取締役が、2025年4月1日以後に任期満了又は定年その他正当な事由により権利保持資格を喪失した場合には、原則として譲渡制限期間の満了の時点をもって、譲渡制限を解除する。 |
| 付与日における公正な評価単価 | 44 円 | 180 円 |
3.譲渡制限付株式の数
| (単位:株) | ||
| 2023年5月当社譲渡制限付株式報酬 | 2024年5月当社譲渡制限付株式報酬 | |
| 前連結会計年度末の未解除残 | 600,000 | 550,000 |
| 付与 | - | - |
| 無償取得 | 166,669 | 525,000 |
| 無償取得請求中 | - | - |
| 譲渡制限解除 | - | - |
| 当連結会計年度末の未解除残 | 433,331 | 25,000 |