有価証券報告書-第34期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2. 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載しております。
3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の権利行使の条件として、以下①及び②に掲げる条件に合致するものとし、③、④、⑤に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。
① 新株予約権者は、2016年5月2日以降、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも468円を超えた場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、割当日から本新株予約権が満了するまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも177円を下回った場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。
③ 本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社グループの取締役、従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の法定相続人のうち配偶者または子の親族の1名(以下「相続承継人」といいます。)のみに帰属した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、当該本新株予約権を行使することができない。
4.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の権利行使の条件として、以下①及び②に掲げる条件に合致するものとし、③、④、⑤に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。
① 新株予約権者は、2016年8月1日以降、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも468円を超えた場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、割当日から本新株予約権が満了するまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも177円を下回った場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。
③ 本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社グループの取締役、従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の法定相続人のうち配偶者または子の親族の1名(以下「相続承継人」といいます。)のみに帰属した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、当該本新株予約権を行使することができない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | - | 28,548 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社 取締役、監査役 9名 従業員 14名 | 当社子会社 取締役 2名 従業員 5名 | 当社及び当社子会社 取締役、監査役 7名 従業員 28名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 1,591,000株 | 普通株式 1,300,000株 | 普通株式 1,000,000株 |
| 付与日 | 2016年5月2日 | 2016年8月1日 | 2016年12月26日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)4 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2016年11月2日 至 2021年4月30日 | 自 2017年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2016年12月26日 至 2021年12月25日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2. 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載しております。
3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の権利行使の条件として、以下①及び②に掲げる条件に合致するものとし、③、④、⑤に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。
① 新株予約権者は、2016年5月2日以降、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも468円を超えた場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、割当日から本新株予約権が満了するまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも177円を下回った場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。
③ 本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社グループの取締役、従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の法定相続人のうち配偶者または子の親族の1名(以下「相続承継人」といいます。)のみに帰属した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、当該本新株予約権を行使することができない。
4.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の権利行使の条件として、以下①及び②に掲げる条件に合致するものとし、③、④、⑤に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。
① 新株予約権者は、2016年8月1日以降、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも468円を超えた場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、割当日から本新株予約権が満了するまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも177円を下回った場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。
③ 本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社グループの取締役、従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の法定相続人のうち配偶者または子の親族の1名(以下「相続承継人」といいます。)のみに帰属した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、当該本新株予約権を行使することができない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 付与日 | 2016年5月2日 | 2016年8月1日 | 2016年12月26日 |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | 1,000,000 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | 1,000,000 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 1,529,300 | 1,300,000 | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | 1,529,300 | 1,300,000 | - |
| 未行使残 | - | - | - |
②単価情報
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 付与日 | 2016年5月2日 | 2016年8月1日 | 2016年12月26日 |
| 権利行使価格 (円) | 354 | 354 | 573 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 付与日における公正な 評価単価 (円) | 1,321 | 642 | 1,180 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。