訂正有価証券報告書-第30期(2021/05/01-2022/04/30)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、従来は販売費及び一般管理費に計上していた株主優待券受取額及び他社ポイントの付与相当額を、売上値引として計上する方法に変更しております。また、フランチャイズ(FC)店舗向けに販売している原材料について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への材料販売における当社の役割が代理人取引に該当するため、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の売上高が429百万円、売上原価が237百万円並びに販売費及び一般管理費が191百万円減少しております。なお、利益剰余金の期首残高に影響はありません。また、1株当たり情報に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替を行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、全連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、従来は販売費及び一般管理費に計上していた株主優待券受取額及び他社ポイントの付与相当額を、売上値引として計上する方法に変更しております。また、フランチャイズ(FC)店舗向けに販売している原材料について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への材料販売における当社の役割が代理人取引に該当するため、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の売上高が429百万円、売上原価が237百万円並びに販売費及び一般管理費が191百万円減少しております。なお、利益剰余金の期首残高に影響はありません。また、1株当たり情報に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替を行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、全連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。