有価証券報告書-第34期(2025/05/01-2026/04/30)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度(第33期)(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)2025年7月23日関東財務局長に提出。
(2) 半期報告書
事業年度(第34期中)(自 2025年5月1日 至 2025年10月31日)2025年12月11日関東財務局長に提出。
(3) 内部統制報告書
事業年度(第33期)(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)2025年7月23日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会の議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2025年7月25日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の3(特定子会社の移動)の規定に基づく臨時報告書
2025年7月28日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2(株式交換の決定)の規定に基づく臨時報告書
2025年7月28日関東財務局長に提出
(5) 半期報告書の訂正報告書
事業年度(第34期中)(自 2025年5月1日 至 2025年10月31日)2025年12月17日関東財務局長に提出。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度(第33期)(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)2025年7月23日関東財務局長に提出。
(2) 半期報告書
事業年度(第34期中)(自 2025年5月1日 至 2025年10月31日)2025年12月11日関東財務局長に提出。
(3) 内部統制報告書
事業年度(第33期)(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)2025年7月23日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会の議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2025年7月25日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の3(特定子会社の移動)の規定に基づく臨時報告書
2025年7月28日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2(株式交換の決定)の規定に基づく臨時報告書
2025年7月28日関東財務局長に提出
(5) 半期報告書の訂正報告書
事業年度(第34期中)(自 2025年5月1日 至 2025年10月31日)2025年12月17日関東財務局長に提出。