有価証券報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、株主総会の決議によって定める旨を定款で定めております。
常勤取締役については、役位ごとにその役割に応じた「基本報酬」と業績や役割に対する貢献度を加算した評価報酬を固定報酬として支給しております。また、固定報酬の他、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的とした「譲渡制限付株式報酬」とで構成しております。譲渡制限付株式の付与については、営業利益計画を達成した場合に、業績向上及び企業価値向上への貢献度を評価し、役位別に付与する株式数を決定しております。
社外取締役については、基本報酬のみで構成されており、監査役及び社外監査役の報酬については、監査役会で協議の上、決定しております。
取締役の報酬限度額は、2005年6月22日開催の第17回定時株主総会において、年額14,000万円以内と決議されております。
監査役の報酬限度額は、2003年6月18日開催の第15回定時株主総会において、年額3,000万円以内と決議されております。
また、2018年6月15日開催の第30回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、業務執行取締役(社外取締役等の非業務執行取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することが決議されました。当該報酬額は、上記の報酬限度額とは別枠とし、年額2,000万円以内といたします。
また、当社の常勤取締役報酬の額の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長吉丸弘二朗であり、各常勤取締役の業績向上及び企業価値向上への貢献度を評価し、評価報酬額及び譲渡制限付株式付与数を決定しております。
決定した各役員の報酬額等については、別途親会社へ報告を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、株主総会の決議によって定める旨を定款で定めております。
常勤取締役については、役位ごとにその役割に応じた「基本報酬」と業績や役割に対する貢献度を加算した評価報酬を固定報酬として支給しております。また、固定報酬の他、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的とした「譲渡制限付株式報酬」とで構成しております。譲渡制限付株式の付与については、営業利益計画を達成した場合に、業績向上及び企業価値向上への貢献度を評価し、役位別に付与する株式数を決定しております。
社外取締役については、基本報酬のみで構成されており、監査役及び社外監査役の報酬については、監査役会で協議の上、決定しております。
取締役の報酬限度額は、2005年6月22日開催の第17回定時株主総会において、年額14,000万円以内と決議されております。
監査役の報酬限度額は、2003年6月18日開催の第15回定時株主総会において、年額3,000万円以内と決議されております。
また、2018年6月15日開催の第30回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、業務執行取締役(社外取締役等の非業務執行取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することが決議されました。当該報酬額は、上記の報酬限度額とは別枠とし、年額2,000万円以内といたします。
また、当社の常勤取締役報酬の額の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長吉丸弘二朗であり、各常勤取締役の業績向上及び企業価値向上への貢献度を評価し、評価報酬額及び譲渡制限付株式付与数を決定しております。
決定した各役員の報酬額等については、別途親会社へ報告を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 評価報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 50,327 | 42,009 | 8,318 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,000 | 6,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 14,400 | 14,400 | - | - | 5 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。