有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、経営環境の変化に的確に対応し、継続的な企業価値向上につながるよう、また、業務執行・経営監督の機能に応じて、役員報酬制度を定めております。
常勤取締役については、役位ごとにその役割に応じた「基本報酬」と業績や役割に対する貢献度を加算した評価報酬を固定報酬として現金支給しております。また、固定報酬の他、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的とした「譲渡制限付株式報酬」とで構成しております。
社外取締役については、基本報酬のみで構成されており、監査役及び社外監査役の報酬については、監査役会で協議の上、決定しております。
「基本報酬」は、役位別に基準額を定め、「評価報酬」は、複数設定した目標項目ごとにその達成度に応じた支給率を算出し、基本報酬に支給率を乗じて算出しております。「譲渡制限付株式報酬」については、営業利益計画を達成した場合に、業績向上及び企業価値向上への貢献度を評価し、役位別に付与する株式数を決定しております。
取締役の報酬限度額は、2005年6月22日開催の第17回定時株主総会において、年額14,000万円以内と決議されております。
常勤取締役に対する譲渡制限付株式報酬の限度額は、2018年6月15日開催の第30回定時株主総会において、上記の報酬限度額とは別枠とし、年額2,000万円以内と決議されております。
監査役の報酬限度額は、2003年6月18日開催の第15回定時株主総会において、年額3,000万円以内と決議されております。
個人別の取締役の報酬等の額は、取締役会においてその決定に関する一任を受け、社長が決定しております。
なお、決定した各役員の報酬額等については、別途親会社へ報告を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、経営環境の変化に的確に対応し、継続的な企業価値向上につながるよう、また、業務執行・経営監督の機能に応じて、役員報酬制度を定めております。
常勤取締役については、役位ごとにその役割に応じた「基本報酬」と業績や役割に対する貢献度を加算した評価報酬を固定報酬として現金支給しております。また、固定報酬の他、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的とした「譲渡制限付株式報酬」とで構成しております。
社外取締役については、基本報酬のみで構成されており、監査役及び社外監査役の報酬については、監査役会で協議の上、決定しております。
「基本報酬」は、役位別に基準額を定め、「評価報酬」は、複数設定した目標項目ごとにその達成度に応じた支給率を算出し、基本報酬に支給率を乗じて算出しております。「譲渡制限付株式報酬」については、営業利益計画を達成した場合に、業績向上及び企業価値向上への貢献度を評価し、役位別に付与する株式数を決定しております。
取締役の報酬限度額は、2005年6月22日開催の第17回定時株主総会において、年額14,000万円以内と決議されております。
常勤取締役に対する譲渡制限付株式報酬の限度額は、2018年6月15日開催の第30回定時株主総会において、上記の報酬限度額とは別枠とし、年額2,000万円以内と決議されております。
監査役の報酬限度額は、2003年6月18日開催の第15回定時株主総会において、年額3,000万円以内と決議されております。
個人別の取締役の報酬等の額は、取締役会においてその決定に関する一任を受け、社長が決定しております。
なお、決定した各役員の報酬額等については、別途親会社へ報告を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 評価報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 48,662 | 42,762 | 5,079 | 820 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,000 | 6,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 14,400 | 14,400 | - | - | 7 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。