有価証券報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.当社の監査等委員会は、常勤監査等委員の社外取締役1名及び非常勤監査等委員の社外取締役2名の計3
名で構成されております。監査等委員である取締役は、監査計画に従い取締役会その他の重要な会議に出席
するほか、取締役社長や会計監査人と定期的に会合をもち、更に内部監査部門と監査実施の都度その結果を
相互に連絡するなど、緊密に連携して有効性と効率性を高めながら、取締役の職務遂行に関する監査を実施
しております。また、監査等委員である常勤社外取締役は、内部統制システムの整備・運用等を取り扱う内
部統制委員会に出席し、実情の把握に努めるとともに、メンバーとの意見交換を行っております。
このほか、監査等委員会事務局にスタッフ1名を配置し、内部監査部門と連携しながら、監査等委員であ
る取締役の業務をサポートする体制を整えております。
b.当事業年度において当社は監査等委員会を年13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については
次の通りであります。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査の基本方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備と運用状況、連結ガバナンスの状況、会計監査人の再任・非再任、会計監査人の報酬に対する同意、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性評価、監査報告書の作成等であります。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査部門に専従スタッフ1名を配置し、グループ会社を含め、業務活動の合目的性、有効性及び適法性に係る監査に計画的に取り組んでおります。また、内部監査部門は、財務報告に係る信頼性の確保に向けた活動として、具体的助言や勧告を含め、内部統制の社内評価を担っております。なお、内部監査の実効性を確保するための取組として、代表取締役への報告及び監査等委員を除く全ての取締役が出席する経営会議並びに監査等委員会にて定期的に直接報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
UHY東京監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
当社は、UHY東京監査法人との間で監査契約を締結し、会計監査を受けております。当事業年度におい
て業務を執行した公認会計士の氏名は以下の通りであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 若槻 明、公認会計士 片岡 嘉徳
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士2名とその他5名であります。
(注)継続監査期間については、全員が7年以内であるため、記載を省略しております。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人としての品質管理、独立性、専門性及び適切性を有していること、当社の事業内容に対する理解度が高いこと、会計監査を適正かつ妥当に行う体制を備えていることなどを総合的に勘案して選任しております。また、監査等委員会は会計監査人の再任、不再任に係る決定を日本監査役協会から公表されている「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」等に基づき適切に判断しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人の品質管理、独立性、監査報酬等の内容・水準、監査等委員会とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクへの対応等の観点から総合的に判断し、当社の会計監査人を適切であると評価しております。
g.その他
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する会計監査人(会計監査人であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、会計監査人が期待された役割を充分に発揮できる環境を整備することを目的
とするものであります。当社と会計監査人UHY東京監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限
度額は、法令が定める範囲内となります。
④ 監査公認会計士等に関する報酬
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、「会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。」旨を定款に定めており、当社の事業規模・特性の観点から合理的な監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうか及び報酬見積り額を公認会計士協会公表資料と比較検討するなど必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員会監査の状況
a.当社の監査等委員会は、常勤監査等委員の社外取締役1名及び非常勤監査等委員の社外取締役2名の計3
名で構成されております。監査等委員である取締役は、監査計画に従い取締役会その他の重要な会議に出席
するほか、取締役社長や会計監査人と定期的に会合をもち、更に内部監査部門と監査実施の都度その結果を
相互に連絡するなど、緊密に連携して有効性と効率性を高めながら、取締役の職務遂行に関する監査を実施
しております。また、監査等委員である常勤社外取締役は、内部統制システムの整備・運用等を取り扱う内
部統制委員会に出席し、実情の把握に努めるとともに、メンバーとの意見交換を行っております。
このほか、監査等委員会事務局にスタッフ1名を配置し、内部監査部門と連携しながら、監査等委員であ
る取締役の業務をサポートする体制を整えております。
b.当事業年度において当社は監査等委員会を年13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については
次の通りであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況(出席率) | 備考 |
| 監査等委員長(常勤) | 後藤 昇雄 | 13回/13回(100%) | - |
| 監査等委員 | 中田 俊明 | 3回/3回(100%) | 2025年6月19日退任 |
| 監査等委員 | 山下 泰子 | 3回/3回(100%) | 2025年6月19日退任 |
| 監査等委員 | 北原 規稚子 | 10回/10回(100%) | 2025年6月19日就任 |
| 監査等委員 | 吉田 倫子 | 10回/10回(100%) | 2025年6月19日就任 |
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査の基本方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備と運用状況、連結ガバナンスの状況、会計監査人の再任・非再任、会計監査人の報酬に対する同意、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性評価、監査報告書の作成等であります。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査部門に専従スタッフ1名を配置し、グループ会社を含め、業務活動の合目的性、有効性及び適法性に係る監査に計画的に取り組んでおります。また、内部監査部門は、財務報告に係る信頼性の確保に向けた活動として、具体的助言や勧告を含め、内部統制の社内評価を担っております。なお、内部監査の実効性を確保するための取組として、代表取締役への報告及び監査等委員を除く全ての取締役が出席する経営会議並びに監査等委員会にて定期的に直接報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
UHY東京監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
当社は、UHY東京監査法人との間で監査契約を締結し、会計監査を受けております。当事業年度におい
て業務を執行した公認会計士の氏名は以下の通りであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 若槻 明、公認会計士 片岡 嘉徳
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士2名とその他5名であります。
(注)継続監査期間については、全員が7年以内であるため、記載を省略しております。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人としての品質管理、独立性、専門性及び適切性を有していること、当社の事業内容に対する理解度が高いこと、会計監査を適正かつ妥当に行う体制を備えていることなどを総合的に勘案して選任しております。また、監査等委員会は会計監査人の再任、不再任に係る決定を日本監査役協会から公表されている「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」等に基づき適切に判断しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人の品質管理、独立性、監査報酬等の内容・水準、監査等委員会とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクへの対応等の観点から総合的に判断し、当社の会計監査人を適切であると評価しております。
g.その他
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する会計監査人(会計監査人であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、会計監査人が期待された役割を充分に発揮できる環境を整備することを目的
とするものであります。当社と会計監査人UHY東京監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限
度額は、法令が定める範囲内となります。
④ 監査公認会計士等に関する報酬
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,500 | - | 23,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 23,500 | - | 23,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、「会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。」旨を定款に定めており、当社の事業規模・特性の観点から合理的な監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうか及び報酬見積り額を公認会計士協会公表資料と比較検討するなど必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。